○隠岐の島町間伐材利用促進事業費補助金交付要綱

平成19年11月11日

告示第48号

(趣旨)

第1条 隠岐の島町が交付する隠岐の島町間伐材利用促進事業費補助金については、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号。以下「規則」という。)の規定によるもののほか、この告示の定めるところによる。

(交付の目的等)

第2条 この補助金は、隠岐の島町の間伐材の利用を促進し、もって林業の振興と発展に寄与することを目的とする。

(交付対象者)

第3条 交付の対象者は、森林所有者、隠岐島後森林組合、認定事業体及び林業者等が組織する団体とする。

(補助金の対象)

第4条 この補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、第2条に定める目的のため行う事業に必要とされる下記の各号に定める経費とする。

(1) 島根県間伐材搬出促進事業に基づき実施された間伐材を搬出するために必要な経費

(2) その他町長が必要と認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、島根県間伐材搬出促進事業に基づき搬出された間伐材に対し材積1m3当たり3,500円以内とする。

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という)が、規則第4条の規定により提出する書類は、様式第1号によるものとする。

2 前項の書類の提出期限は、毎年度町長が別に定めるものとする。

(変更承認申請)

第7条 補助事業者が、規則第9条第1項の規定により町長の承認を受けようとする場合に提出する書類は、様式第2号によるものとする。

2 規則第9条第2項の規定により提出する書類は、様式第3号によるものとする。

(完了の報告)

第8条 補助事業が完了した場合に、規則第10条の規定により提出する書類は、様式第4号によるものとする。

2 前項の書類の提出期限は、事業完了の日から1ヶ月を経過した日又は規則第5条の通知のあった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日とする。

(提出書類)

第9条 補助事業者は、次の表に掲げる届及び報告書を町長に提出しなければならない。ただし、毎年度町長が別に定める事業については全部又は一部を省略することができる。

提出すべき書類の名称

書類の提出期限

様式

提出部数

事業着手届書

着手の日から10日以内

様式第5号

1部

事業遂行状況報告書

11月30日現在のものを翌月5日まで

様式第6号

1部

事業完了届書

完了の日から10日以内

様式第5号

1部

(補則)

第10条 この要綱に定めない事項については、別に定める

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

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隠岐の島町間伐材利用促進事業費補助金交付要綱

平成19年11月11日 告示第48号

(平成19年4月1日施行)