○隠岐の島町森林整備地域活動支援交付金交付要綱

平成22年4月15日

告示第16号

(趣旨)

第1条 町が交付する森林整備地域活動支援交付金等(以下「交付金」という。)については、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(交付金の交付の目的等)

第2条 規則第2条及び規則第3条による交付金の名称、交付の対象となる事業、交付金の率及び交付額は、別表のとおりとする。

2 事業に係る実施要件は、森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成14年3月29日付け13林政企第118号農林水産事務次官通知)によるほか、林野庁官通知による実施要領などの運用等の規定及び島根県森林整備地域活動支援交付金等交付要綱(平成14年5月27日付け林管第90号)等の規定によるものとする。

3 前項に規定する地域活動を行う者(以下「交付対象者」という。)に対し、町が予算の範囲内で交付する。

(交付の申請)

第3条 規則第4条による交付金等の交付の申請をしようとする者が町長へ提出する申請書の様式は、森林整備地域活動支援交付金交付申請書(様式第1号)のとおりとする。

(交付の決定)

第4条 町長は、前条の交付の申請があったときは、前項申請に係る書類等の内容が適正であるかどうか等を審査し、交付金等を交付すべきものと認めたときは、森林整備地域活動支援交付金交付決定通知書(様式第2号)により、速やかに申請者に通知するものとする。

2 交付金を交付する時期は、原則として年度末とする。

(変更承認申請)

第5条 規則第9条による町長の承認を受けようとする場合には、森林整備地域活動支援交付金変更承認申請書(様式第3号)を町長に速やかに提出しなければならない。

(遂行状況報告等)

第6条 交付対象者は、事業の遂行状況を交付金の交付の決定に係る年度の1月末現在において森林整備地域活動支援交付金事業遂行状況報告書(様式第4号)を当該年度の2月2日までに町長へ提出しなければならない。

(交付決定の取消等)

第7条 町長は、次の各号に掲げる場合には、第4条の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 交付対象者が国県の要綱、要領若しくはこの告示又はこれらに基づく町の指示に違反した場合

(2) 交付対象者が交付金等交付事業の内容に違反した場合

(3) 交付対象者が交付金等交付事業以外の行為の実施や他の用途に使用した場合。ただし、交付対象行為実施後、交付を受けた額から経費を差し引いた残りの交付金については、対象行為実施状況等を審査の上、交付対象者の雑所得とみなすため、この限りでない。

(交付金等の返還)

第8条 町長は、前条の取消しを行った場合において、交付金事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に交付金を交付しているときは、期限を定めて交付金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(実績報告)

第9条 交付対象者は、事業が完了したときは、森林整備地域活動支援交付金実績報告書(様式第5号)及び対象行為の実施状況報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の実績報告書の提出期日は、対象事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は交付決定を受けた年度の末日のいずれか早い期日までとする。

(実施状況の確認)

第10条 町長は、前条の報告書の提出があったときは、対象行為の実施状況について確認を行い確認調書(様式第7号)を作成するものとする。

(交付金の確定通知)

第11条 町長は、対象行為が適正に実施されたと認めたときは、交付すべき交付金の額を確定し、森林整備地域活動支援交付金確定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(書類の整備保管等)

第12条 交付対象者は、交付金事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿その他この事業に関する証拠書類を当該交付事業終了の翌年度から起算して5箇年間整備保管しなければならない。

この告示は、告示の日から施行し、平成21年8月1日から適用する。

(平成28年12月28日告示第78号)

この告示は、平成29年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

対象となる事業

交付の率

交付額

森林整備地域活動支援交付金

町長との協定に基づき、協定期間を通じて行われる以下の区分の支援に対する経費ア 「森林経営計画作成促進」に対する支援イ 「施業集約化の促進」に対する支援ウ 「森林境界の確認」に対する支援エ 「森林経営計画の作成・施業集約化に向けた条件整備」に対する支援

当該事業に要する経費の10分の10

交付額は対象行為に要した額とし、支援区分ごとに以下を上限とする。ア 「森林経営計画作成促進」に対する支援積算基礎森林の区分が経営委託の場合、面積1ヘクタール当たり38,000円を交付単価とする。積算基礎森林の区分が共同計画等の場合、面積1ヘクタール当たり8,000円を交付単価とする。積算基礎森林の区分が合意形成活動を行った不在村森林所有者の所有森林面積の場合の加算額は、面積1ヘクタール当たり14,000円、更にGPSによる境界の確定に対する加算額は、面積1ヘクタール当たり17,000円を交付単価とする。イ 「施業集約化の促進」に対する支援積算基礎森林の施業種が間伐の場合、面積1ヘクタール当たり30,000円を交付単価とする。ウ 「森林境界の確認」に対する支援積算基礎森林の面積1ヘクタール当たり16,000円を交付単価とする。エ 「森林経営計画作成・施業集約化に向けた条件整備」に対する支援積算基礎森林の区分が、(1) 森林経営計画の対象とされる森林が林班面積の2分の1以上を占める林班において、森林経営計画の対象とされている森林の場合、面積1ヘクタール当たり10,000円、(2) 上記以外の森林経営計画の対象とされている森林の場合、面積1ヘクタール当たり6,000円、(3) 森林経営計画の対象とされていない森林の場合、面積1ヘクタール当たり5,000円を上限とする。

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隠岐の島町森林整備地域活動支援交付金交付要綱

平成22年4月15日 告示第16号

(平成29年1月1日施行)