○隠岐の島町森林づくり交付金交付要綱

平成22年6月8日

告示第28号

(目的)

第1条 町長は、森林づくり交付金実施要綱(平成21年4月1日付け森第163号島根県農林水産部長通知。以下「実施要綱」という。)に基づいて行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において、実施主体に交付金を交付するものとし、その交付に関しては、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

第2条 交付金の交付対象となる経費及び交付率は、別表第1に定めるとおりとする。

(流用の禁止)

第3条 別表第1の区分欄に掲げる1及び2の交付金については、それぞれ相互に流用してはならない。

(交付申請)

第4条 交付金の交付を申請しようとする者は、森林づくり交付金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書を提出するに当たって、当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額(交付対象経費に含まれる消費税等相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない部分については、この限りでない。

3 第1項の申請書の提出期限は、毎年度町長が別に定める日とする。

(交付決定)

第5条 町長は、前条第1項の申請について、交付金を交付することが適当であると認めるときは、森林づくり交付金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請した者に通知するものとする。

(変更承認申請)

第6条 前条の規定により交付の決定を受けた者(以下「交付対象事業者」という。)は、決定した内容及び経費を変更する必要が生じた場合は、森林づくり交付金変更承認申請書(様式第3号)を、町長に提出し、承認を受けなければならない。

(遂行状況報告)

第7条 交付対象事業者は、10月31日現在及び1月31日現在における事業の遂行状況を森林づくり交付金事業遂行状況報告書(様式第4号)により町長に報告しなければならない。

(概算払請求)

第8条 交付対象事業者は、概算払により交付金の交付を受けようとするときは、森林づくり交付金概算払請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 交付対象事業者は、事業完了の日から起算して1月を経過した日までに、森林づくり交付金事業実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 第4条第2項ただし書により交付の申請をした交付対象事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを交付金額から減額して報告しなければならない。

3 第4条第2項ただし書により交付の申請をした交付対象事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第7号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(額の確定等)

第10条 町長は、前条の報告を受けた場合には、実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る事業の実施結果が交付金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき交付金の額を確定し、森林づくり交付金交付額確定通知書(様式第8号)により、交付対象事業者に通知する。

2 町長は、交付対象事業者に交付すべき交付金の額が確定した場合において、既にその額を超える交付金が交付されているときは、その超える部分の交付金の返還を命ずる。

3 前項の交付金の返還期限は、当該命令のなされた日から15日以内とし、町長は、期限内に納付されない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。

(事業により取得した財産の制限)

第11条 森林づくり交付金事業により取得した財産を、事業の目的に反して利用し、譲渡し、交換し、貸付し、又は担保に供してはならない。

(帳簿等の保管)

第12条 交付対象事業者は、この事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を備え、当該交付金事業終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。ただし、取得財産で処分制限期間を経過しないものは、財産管理台帳(様式第9号)及びその他関係書類を処分制限期間が終了するまで整備保管しなければならない。

この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

区分

経費

交付率

森林づくり交付金

 

 

1 森林整備・林業等振興施設整備交付金

(1) 森林整備の推進

実施要綱に基づいて別表第2に掲げる事業を行うのに要する経費

1 林内路網整備

定額(1/2以内)

2 林業機械システム整備

(1) 森林整備促進型

定額(4/10以内)

(2) 緊急間伐促進型

定額(4.5/10以内)

3 基幹作業道整備等

定額

4 森林施業等

定額

5 附帯事務費については、定額(1/2以内)

2 森林整備・林業等振興推進交付金

 

 

(1) 山地防災情報の周知

(2) 森林資源の保護

実施要綱に基づいて行う事業に要する経費

定額(1/2以内)

別表第2

事業種目

工種又は施設区分①

工種又は施設区分②

工種又は施設区分③

呼称単位

A

B

1 林内路網整備

作業道整備

作業道整備

 

路線

m

作業路整備

作業路整備

 

路線

m

単線軌道整備

単線軌道整備

 

路線

m

2 林業機械作業システム整備

林業機械導入

ハーベスタ

 

 

フェラーバンチャー

 

 

プロセッサ

 

 

スキッダ

 

 

タワーヤーダ

 

 

スイングヤーダ

 

 

フォワーダ

 

 

高能率林内作業車

 

 

グラップルソー

 

 

グラップルクレーン

 

 

グラップル付トラック

 

 

バックホウ

 

 

ログローダ

 

 

ラジコン式自走搬器

 

 

モノレール

 

 

移動式製材機

 

 

移動式杭加工機

 

 

移動式チッパー

 

 

機械保管倉庫

 

m2

その他

 

 

3 基幹作業道整備

基幹作業道整備

作業道開設

 

路線

m

丸太敷工

 

箇所

m

丸太積工

 

箇所

m

丸太土留工

 

箇所

m

その他

 

 

関連条件整備活動

対象森林の調査

 

箇所

 

森林所有者の同意取り付けその他

 

箇所

 

4 森林施業等

除間伐等

間伐

除伐

間伐+枝打

除伐+枝打

除間伐

利用間伐

 

箇所

ha

関連条件整備活動(除間伐等と一体的に実施。)

対象森林の調査

森林所有者の同意取り付けその他

 

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隠岐の島町森林づくり交付金交付要綱

平成22年6月8日 告示第28号

(平成22年6月8日施行)