○隠岐の島町中山間地域等直接支払い交付金交付要綱
平成19年11月10日
告示第46号
(趣旨)
第1条 隠岐の島町が交付する隠岐の島町中山間地域等直接支払い交付金については、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号。以下「規則」という。)の規定によるもののほか、この告示の定めるところによる。
(交付の目的等)
第2条 この交付金は、農用地が持つ多面的機能の確保を図る観点から、耕作放棄地の発生を防止することを目的とする。
(交付対象者)
第3条 交付の対象者は、中山間地域等直接支払い隠岐の島町基本方針に規定された地域であって集落協定を結んだ集落とする。
(交付金の対象)
第4条 この交付金の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、中山間地域等直接支払い隠岐の島町基本方針に定められた経費とする。
(交付金の額)
第5条 交付金の額は、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知)によるものとする。
2 前項の書類の提出期限は、毎年度町長が別に定めるものとする。
(提出書類)
第9条 交付事業者は、次の表に掲げる届及び報告書を町長に提出しなければならない。ただし、毎年度町長が別に定める事業については全部又は一部を省略することができる。
(補則)
第10条 この要綱に定めない事項については、別に定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。