○新設小中学校大会参加ユニフォーム購入補助金交付要綱

平成21年11月27日

教育委員会告示第8号

(趣旨)

第1条 新設小中学校大会参加ユニフォーム補助金(以下「補助金」という。)の交付等については、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助金交付の目的等)

第2条 統廃合により新設される隠岐の島町立小中学校の児童生徒の保護者が、新設小中学校が指定する大会参加ユニフォームを購入する際、必要な経費について助成することにより、学校統廃合の円滑な実施を図ることを目的とする。

(補助の対象となる事業等)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「事業」という。)の内容は、新設小中学校大会参加ユニフォーム購入に必要な経費のうち、補助金交付の対象として隠岐の島町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が認める経費(以下「補助対象経費」という。)について、予算の範囲内で補助金を交付することとする。

(補助金の交付対象者)

第4条 補助金の交付対象となる者は、廃止される小中学校のPTA等で組織される任意団体とする。

(補助金の交付対象経費)

第5条 補助金の交付対象となる経費は、事業実施のために必要な経費の内、別表の補助対象経費のとおりとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、交付対象経費の1/2の額とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、新設小中学校大会参加ユニフォーム購入補助金交付申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。

(交付決定の通知)

第8条 教育長は、前条に規定する補助金交付申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、新設小中学校大会参加ユニフォーム購入補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助事業者に通知する。

(補助金の変更交付申請)

第9条 補助事業者は、変更の承認を受けようとするときには、新設小中学校大会参加ユニフォーム購入補助金変更交付申請書(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、前項に規定する補助金変更交付申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、新設小中学校大会参加ユニフォーム購入補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により、補助事業者に通知する。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業の完了の日から30日以内又は翌年度の4月30日のいずれか早い日までに新設小中学校大会参加ユニフォーム購入補助金実績報告書(様式第5号)を教育長に提出しなければならない。

(補助金の額の決定等)

第11条 教育長は、前条の報告を受けた場合には、交付すべき補助金の額を確定し、新設小中学校大会参加ユニフォーム購入補助金確定通知書(様式第6号)により、補助事業者に通知する。

(補助金の支払い)

第12条 補助金は、補助金の額の確定後、支払うものとする。ただし、教育長が必要と認めた場合には、規則第5条に規定する補助金の交付決定の後に概算払いにより補助金を支払うことができる。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の支払いを受けようとするときは、新設小中学校大会参加ユニフォーム購入補助金精算払(概算払)請求書(様式第7号)を提出しなければならない。

(補助金の返還)

第13条 教育長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、既に交付された交付金の全部又は一部について、新設小中学校大会参加ユニフォーム購入補助金返還命令書(様式第8号)により返還を命ずることができる。

(1) 交付事業に充てた交付金の総額が、交付した交付金額を下回ったとき。

(2) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。

(3) 交付金を目的外に使用したとき、又は不正の支出をしたとき。

(4) この告示に違反したとき。

(書類等の整備)

第14条 補助事業者は、当該補助事業に係る書類等を事業完了年度から5年間保管しなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

新設小中学校大会参加ユニフォーム購入補助対象経費

区分

内容

備品購入費

・下記の大会参加ユニフォーム購入費

1 陸上競技

2 バスケットボール

その他

・教育長が特に必要と認めたもの

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新設小中学校大会参加ユニフォーム購入補助金交付要綱

平成21年11月27日 教育委員会告示第8号

(平成21年11月27日施行)