○隠岐の島町修学旅行補助金交付要綱

平成21年6月23日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 隠岐の島町教育委員会の交付する修学旅行補助金については、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)の規定によるもののほか、この告示の定めるところによる。

(交付の目的等)

第2条 この補助金は、隠岐の島町立学校の教育の振興を図ることを目的とする。

(補助の対象)

第3条 この補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、第2条に定める目的のため必要とされる修学旅行経費とし、下記の各号のとおりとする。

(1) 交通費

(2) 宿泊費(奉仕料含む)

(3) 食事代

(4) 観光料(ガイド料含む)

(5) 添乗員及び乗務員経費

(6) 荷物輸送料

(7) 通信費

(8) 旅行取扱い料金

(9) その他教育長が必要と認める経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表に定める額とする。

(補助金交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする隠岐の島町立小中学校の校長(以下「学校長」という。)は、補助金交付申請書に次の書類を添えて教育長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他教育長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 教育長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付するかどうかを決定するものとする。

2 前項の規定により補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書により、学校長に通知しなければならない。

(交付の請求)

第7条 学校長は、前条第2項の規定による交付の決定通知を受けたときは、補助金交付請求書に教育長が必要と認める書類を添えて、教育長に提出しなければならない。

(交付)

第8条 教育長は、前条の規定による請求があったときは、補助金を交付するものとする。

2 前項の規定による補助金の交付については、教育長が必要と認める場合は概算払をすることができる。

(計画変更の承認)

第9条 学校長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく事業計画変更申請書を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助金に要する予算を変更しようとするとき

(2) 補助事業等の内容を変更しようとするとき

(3) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするとき

(実績報告)

第10条 学校長は、補助金の交付を受けたときは、実績報告書に次に掲げる書類を添えて教育長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) その他教育長が必要と認める書類

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成28年3月25日教委告示第3号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日教委告示第18号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年12月23日教委告示第10号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

学校種

行先

行程

補助額(児童又は生徒1人あたり)

保護者負担上限額

小学校

中国地方

2泊3日

①旅費総額から保護者負担上限額を差し引いた額

②旅費総額に1/2を乗じた額

補助対象となる旅費総額の上限を児童(小学校)1人あたり90,000円、生徒(中学校)1人あたり110,000円とし、①と②の比較により大きい額を補助額とする。

※ただし、オプションについては補助対象外とする。

40,000円

中学校

京阪神

3泊4日

50,000円

隠岐の島町修学旅行補助金交付要綱

平成21年6月23日 教育委員会告示第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成21年6月23日 教育委員会告示第3号
平成28年3月25日 教育委員会告示第3号
平成31年3月26日 教育委員会告示第18号
令和6年12月23日 教育委員会告示第10号