○閉校記念誌等作成事業補助金交付要綱

平成21年10月5日

教育委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 閉校記念誌等作成事業補助金(以下「補助金」という。)の交付等については、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助金交付の目的等)

第2条 隠岐の島町立学校の閉校にあたり、地域住民等が主体となり作成する閉校記念誌等に必要な経費について助成することにより、学校統廃合の円滑な実施を図ることを目的とする。

(補助の対象となる事業等)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「事業」という。)の内容は、閉校記念誌の作成及びこれに類するCD等の編集作業とし、これらに必要な経費のうち、補助金交付の対象として隠岐の島町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が認める経費(以下「交付対象経費」という。)について、予算の範囲内で補助金を交付することとする。

(補助金の交付対象者)

第4条 補助金の交付対象となる者は、閉校となる学校の学校長とする。

(補助金の交付対象経費)

第5条 補助金の交付対象となる経費は、事業実施のために必要な経費の内、別表の事業補助対象経費のとおりとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、交付対象経費の額とし、15万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする学校長(以下「学校長」という。)は、閉校記念誌等作成事業補助金交付申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。

(交付決定の通知)

第8条 教育長は、前条に規定する補助金交付申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、閉校記念誌等作成事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、学校長に通知する。

(補助金の変更交付申請)

第9条 学校長は、変更の承認を受けようとするときには、閉校記念誌等作成事業補助金変更交付申請書(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、前項に規定する補助金変更交付申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、閉校記念誌等作成事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により、学校長に通知する。

(実績報告)

第10条 学校長は、補助事業の完了の日から30日以内又は翌年度の4月30日のいずれか早い日までに閉校記念誌等作成事業補助金実績報告書(様式第5号)を教育長に提出しなければならない。

(補助金の額の決定等)

第11条 教育長は、前条の報告を受けた場合には、交付すべき補助金の額を確定し、閉校記念誌等作成事業補助金確定通知書(様式第6号)により、学校長に通知する。

(補助金の支払い)

第12条 補助金は、補助金の額の確定後、支払うものとする。ただし、教育長が必要と認めた場合には、規則第5条に規定する補助金の交付決定の後に概算払いにより補助金を支払うことができる。

2 学校長は、前項の規定により補助金の支払いを受けようとするときは、閉校記念誌等作成事業補助金精算払(概算払)請求書(様式第7号)を提出しなければならない。

(補助金の返還)

第13条 教育長は、学校長が次の各号のいずれかに該当する場合は、既に交付された交付金の全部又は一部について、閉校記念誌等作成事業補助金返還命令書(様式第8号)により返還を命ずることができる。

(1) 交付事業に充てた交付金の総額が、交付した交付金額を下回ったとき。

(2) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。

(3) 交付金を目的外に使用したとき、又は不正の支出をしたとき。

(4) この告示に違反したとき。

(書類等の整備)

第14条 学校長は、当該補助事業に係る書類等を事業完了年度から5年間保管しなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

閉校記念誌等作成事業補助対象経費

区分

内容

原材料費

・事業の実施に直接必要な原材料費

通信費

・事業の実施、連絡等に必要な通信費

報償費

・資料提供者への謝礼等

印刷製本費

・事業の実施に必要な資料等の印刷製本費

消耗品費

・事業の実施に直接必要な消耗品費

会議費

・会議に必要な飲み物、お茶菓子代等

その他

・教育長が特に必要と認めたもの

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閉校記念誌等作成事業補助金交付要綱

平成21年10月5日 教育委員会告示第6号

(平成21年10月5日施行)