○隠岐の島町繁殖雌牛導入事業補助金交付要綱

平成20年7月1日

告示第35号

(趣旨)

第1条 隠岐の島町の交付する隠岐の島町繁殖雌牛導入事業補助金については、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(目的)

第2条 この事業は、島根県の「新たな農林水産業・農山漁村活性化計画」における「隠岐牛産地拡大プロジェクト行動計画」に基づき、繁殖雌牛を導入又は保留することにより、繁殖雌牛群の基盤整備を図り、もって本町の肉用牛の増頭と改良に資することを目的とする。

(事業の内容等)

第3条 町長は、農業者等(以下「事業実施主体」という。)が繁殖用雌牛を導入又は保留したときは、補助金を交付する。

2 この事業の実施主体は、農業者又は農業協同組合及び生産者組織等であって、次に掲げるすべての要件に適合するものでなければならない。

(1) 優良な繁殖雌牛の導入又は保留を積極的に進め、継続して飼養することが確実な者

(2) 事業実施主体が農業協同組合又は生産者組織等にあっては、繁殖雌牛の管理者に対し、肉用牛の飼養管理技術、経営に関する指導を継続して行うことができること。

3 繁殖雌牛は、次に掲げるすべての要件に適合するものでなければならない。

(1) 肉用牛育成牛 生後4箇月齢以上18箇月齢未満の繁殖の用に供する優良な雌牛で、導入後5年以上確実に飼養されるもの

(2) 肉用成雌牛 生後18箇月齢以上4歳未満の繁殖の用に供する優良な雌牛で、導入後5年以上確実に飼養されるもの

4 繁殖雌牛の導入又は保留とは、次に掲げるものをいう。

(1) 導入については、隠岐家畜市場から購入すること。

(2) 保留(生後12箇月齢未満の子牛に限る。)については、隠岐家畜市場にて評価額を決定すること。

(契約)

第4条 町長は、繁殖雌牛の所有者と次に掲げる事項を内容とする繁殖雌牛整備契約を締結するものとする。ただし、所有者と飼育者が異なる場合、町長は所有者及び飼育者と繁殖雌牛整備契約を締結するものとする。

(1) 契約期間は、導入又は保留した日から起算して満5年間とすること。

(2) 所有者又は飼育者は、契約期間中善良な飼育管理をすること。

2 町長は、次に掲げる事項について、契約を解除することができる。

(1) 契約期間中、所有者及び飼育者が町長との契約に従わないため、契約を継続させることが不適当であると認めた場合

(2) 所有者又は飼育者がやむを得ない事情により飼育管理を継続することが困難になったことにより契約解除の申し出を行った場合

(3) 繁殖雌牛に盗難、失そう、疾病、死亡その他の事故があった場合

3 所有者は、契約期間中に繁殖雌牛に盗難、失そう、疾病、死亡その他重要な事故があったときは、遅滞なくその状況を町長に報告しなければならない。

4 所有者が農業協同組合及び生産者組織等であって、飼育者が所有者と異なる場合、農業協同組合及び生産者組織等は飼育者と貸付契約を締結するものとする。

(補助金の額)

第5条 この事業の実施に必要な経費について予算の範囲内において下記に定めるところにより補助するものとする。

交付対象者

補助対象経費

補助率

補助限度額

農業者

農業協同組合

生産者組織等

雌牛購入価格

2/3以内とする

250千円を限度額とする。

(補助金の申請)

第6条 規則第4条により補助金等の交付の申請をしようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に増頭計画書又は経営改善計画書を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第7条 町長は、規則第5条により補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、事業実施主体に通知するものとする。また、補助金の交付を行わない場合は、別途通知する。

(補助金の請求)

第8条 事業実施主体は、補助金の請求をするときは、補助金交付請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助金交付決定通知書の写

(2) 繁殖雌牛導入事業届出書(様式第4号)

(3) 牛登録原本の写

(4) 競落通知書の写

(補助金の交付)

第9条 町長は、前条の請求があったときは、提出された書類の審査をし、適正と認めたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

2 前項の補助金の交付については、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を交付することができるものとする。

(変更交付決定)

第10条 事業実施主体は、規則第9条により次の各号に該当する交付決定内容に変更が生じた場合には、補助金変更交付申請書(様式第5号)を提出しなければならない。

(1) 繁殖雌牛に盗難、失そう、疾病、死亡その他の理由により、飼養を中止したとき。

(2) 増頭計画又は経営改善計画に変更が生じたとき。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合には、補助金の交付の決定を取り消し、又は変更することができる。

3 町長は、前項の規定により、補助金の交付の決定を取り消し、又は変更したときは、補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により、事業実施主体に通知するものとする。

(実績報告等)

第11条 補助金の交付を受けた者は、事業が完了したときは、繁殖雌牛導入事業実績報告書(様式第7号)を提出しなければならない。

(補助金の返還)

第12条 町長は、第4条第2項により契約を解除された場合には、所有者又は管理者が善良な飼育管理を行ったにもかかわらず繁殖雌牛に盗難、失そう、疾病、死亡その他の事故があった場合を除き、所有者に交付した補助金を返還させるものとする。

この要綱は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年10月15日告示第43号)

この告示は、告示の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(令和元年6月10日告示第79号)

この告示は、令和元年7月1日から施行する。

様式 略

隠岐の島町繁殖雌牛導入事業補助金交付要綱

平成20年7月1日 告示第35号

(令和元年7月1日施行)