○隠岐の島町青年農業者等早期経営安定資金貸付要綱

平成21年4月30日

告示第32号

(趣旨)

第1条 隠岐の島町青年農業者等早期経営安定資金(以下「青年等経営安定資金」という。)の貸付けについては、島根県青年農業者等早期経営安定資金貸与規則(平成19年島根県規則第64号)及び隠岐の島町青年農業者等早期経営安定資金貸付規程(平成21年隠岐の島町告示第31号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、この告示に基づき実施する。

(対象者)

第2条 規程第3条第1項第2号に定める知事が別に定める期間は、平成19年4月1日以後平成25年3月31日以前の間とする。

(貸付け)

第3条 青年等経営安定資金の月額の上限は次のとおりとする。

(1) 青年農業者に対する貸付月額 10万円以内とする。

(2) 町内農業法人等に対する貸付月額 8万円以内とする。

(貸付申請)

第4条 規程第7条に定める貸付申請書の提出は、単年度申請とし、農業経営を開始した又は町内農業法人等の営む農業に就業した初年度(以下単に「初年度」という。)にあっては事由の発生した日から30日以内、次年度にあっては5月1日までとする。また、初年度における申請書には、就農届(町内農業法人等にあっては雇用届)(様式第1号)及び研修終了確認書(様式第2号)を、次年度においては、継続就農証明書(様式第5号)を添付する。

(貸付決定)

第5条 町長は、規程第7条及び第3の規定により貸付申請書の提出があったときは、当該申請者に係る就農計画等を参酌のうえ、速やかに審査し、貸付けを行うことが相当であると認めたときに貸付けの決定を行う。

2 町長は、規程第8条及び前項の規定により貸付けの決定を行ったときは、貸付決定通知書(様式第3号)を当該申請者に交付する。また、貸付けをしない旨の決定を行ったときには、その旨を貸付不決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知する。

(貸付方法)

第6条 規程第10条に定める青年等経営安定資金の貸付方法に当たっては、毎年度当初に当該年度分を一括して交付する。ただし、年度中途に就農した場合における初年度については、この限りでない。

(返還の免除)

第7条 規程第13条第2項に定める青年農業者等早期経営安定資金返還免除申請書に添付する証明書類は、当該事由が同条第1項第1号又は第2号に定める事由の場合においては、継続就農証明書(様式第5号)同項第3号又は第4号に定める事由の場合においては、公的機関等の証明書類等をもって充てる。

2 返還免除申請書には前項に定める書類のほか、事業実績書(様式第6号)を添付する。なお、町内農業法人等に雇用された青年農業者であって、その経営を継承した者については、経営を継承した町内農業法人等が個人の場合にあっては、事業実績書(青年農業者用)、法人の場合にあっては、事業実績書(農業法人等用)とする。

(届出)

第8条 規程第15条に定める届出は、就農状況届出書(様式第7号)により行う。

(台帳の整備)

第9条 青年等経営安定資金の貸付けを受けた青年農業者等は、青年農業者等早期経営安定資金借入台帳(様式第8号)を備えなければならない。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、青年等経営安定資金の貸付けに関し必要な事項は別途定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年6月1日告示第42号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の隠岐の島町青年農業者等早期経営安定資金貸付要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。

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隠岐の島町青年農業者等早期経営安定資金貸付要綱

平成21年4月30日 告示第32号

(平成23年6月1日施行)