○隠岐の島町青年農業者等早期経営安定資金貸付要綱
平成21年4月30日
告示第32号
(趣旨)
第1条 隠岐の島町青年農業者等早期経営安定資金(以下「青年等経営安定資金」という。)の貸付けについては、島根県青年農業者等早期経営安定資金貸与規則(平成19年島根県規則第64号)及び隠岐の島町青年農業者等早期経営安定資金貸付規程(平成21年隠岐の島町告示第31号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、この告示に基づき実施する。
(対象者)
第2条 規程第3条第1項第2号に定める知事が別に定める期間は、平成19年4月1日以後平成25年3月31日以前の間とする。
(貸付け)
第3条 青年等経営安定資金の月額の上限は次のとおりとする。
(1) 青年農業者に対する貸付月額 10万円以内とする。
(2) 町内農業法人等に対する貸付月額 8万円以内とする。
(貸付決定)
第5条 町長は、規程第7条及び第3の規定により貸付申請書の提出があったときは、当該申請者に係る就農計画等を参酌のうえ、速やかに審査し、貸付けを行うことが相当であると認めたときに貸付けの決定を行う。
(貸付方法)
第6条 規程第10条に定める青年等経営安定資金の貸付方法に当たっては、毎年度当初に当該年度分を一括して交付する。ただし、年度中途に就農した場合における初年度については、この限りでない。
(台帳の整備)
第9条 青年等経営安定資金の貸付けを受けた青年農業者等は、青年農業者等早期経営安定資金借入台帳(様式第8号)を備えなければならない。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、青年等経営安定資金の貸付けに関し必要な事項は別途定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月1日告示第42号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の隠岐の島町青年農業者等早期経営安定資金貸付要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。