○隠岐の島町青年農業者等早期経営安定資金貸付規程

平成21年4月30日

告示第31号

(趣旨)

第1条 隠岐の島町青年農業者等早期経営安定資金(以下「青年等経営安定資金」という。)の貸付けについては、島根県青年農業者等早期経営安定資金貸与規則(平成19年島根県規則第64号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(目的)

第2条 この告示は、青年農業者及び青年農業者をその営む農業に就業させた農業法人等(以下「青年農業者等」という。)に初期経営の安定を図るための資金の貸付けを行うことにより、本町の区域内(以下「町内」という。)の農業の担い手を育成確保することを目的とする。

(定義)

第3条 この告示において「青年農業者」とは、次に掲げる要件のすべてを満たす者をいう。

(1) 町内に住所を有する者であること。

(2) 青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法(平成7年法律第2号。以下「法」という。)第4条第1項の認定を知事が別に定める期間において受けた者又は同項の認定を当該期間において受けた町内農業法人等の営む農業に就業しようとする者であること。

(3) 前号の認定の時において、法第2条第1項第1号に該当する者であること。

(4) 次に掲げる条件のいずれかに適合すること。

 認定就農計画(法第2条第2項に規定する認定就農計画をいう。以下同じ。)に基づく12月以上の研修を終了していること。

 認定就農計画において、既に就農をするために必要な農業の技術等を有する者として研修を受けることを要しないとされたものであること。

2 この告示において「町内農業法人等」とは、次に掲げる要件のすべてを満たす者をいう。

(1) 町内において農業を営む個人又は農業法人(農事組合法人、株式会社又は持分会社(会社法(平成17年法律第86号)第575条第1項に規定する持分会社をいう。))であること。

(2) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条の規定により農業経営改善計画の認定を受けた者又は指導農業士(先導的な役割を担う農業者として別に定めるところにより知事の認定を受けたものをいう。)であること。

(青年等経営安定資金の貸付け)

第4条 町は、次に掲げる者に対し、予算の範囲内において青年等経営安定資金を無利息で貸与する。

(1) 青年農業者(法第4条第1項の認定を前条第1項第2号の期間において受けた者に限る。次号において同じ。)で、認定就農計画に従って町内で新たに自ら農業の経営を開始したもの

(2) 町内農業法人等で、青年農業者が認定就農計画(将来青年農業者がその経営を継承する内容のものに限る。)に従ってその営む農業に就業したもの

(3) 町内農業法人等(法第4条第1項の認定を前条第1項第2号の期間において受けた者に限る。)で、認定就農計画(将来青年農業者にその経営を継承させる内容のものに限る。)に従ってその営む農業に青年農業者を就業させたもの

(貸付金額)

第5条 青年等経営安定資金の額は、月額10万円以内とする。

(貸付期間)

第6条 青年等経営安定資金を貸し付ける期間(以下「貸付期間」という。)は、第8条の規定により青年等経営安定資金にかかる貸付けを決定した日(貸付けの決定が複数回ある場合にあっては、最初に貸付けを決定した日)の属する月から1年以内とする。

(貸付けの申請)

第7条 青年等経営安定資金の貸付けを受けようとする青年農業者等は、隠岐の島町青年農業者等早期経営安定資金貸付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、町長が必要がないと認めるときは、これらの書類の一部を省略することができる。

(1) 青年農業者の就農届(町内農業法人等にあっては、雇用届)

(2) 青年農業者の研修終了確認書

(3) 法人の登記事項証明書及び定款等の写し(青年農業者等が法人の場合に限る。)

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(貸付けの決定等)

第8条 町長は、前条に規定する申請に基づき、青年等経営安定資金を貸し付けるかどうかを決定し、その旨を青年農業者等に通知するものとする。

(青年等経営安定資金の請求)

第9条 青年農業者等は、前条に規定する貸付けの決定通知を受理したときは、隠岐の島町青年農業者等早期経営安定資金貸付請求書(様式第2号)を当該決定通知の日から1月以内に町長に提出しなければならない。

(青年等経営安定資金の貸付方法)

第10条 町長は、前条に規定する貸付請求書を受理したときは、隠岐の島町青年農業者等早期経営安定資金借用証書(様式第3号)と引換えに青年等経営安定資金を貸し付ける。

(償還期間等)

第11条 青年等経営安定資金の償還の期間、方法及び期日は、次の表のとおりとする。

償還期間

償還方法

元利償還期日

9年以内(5年以内の据置期間を含む。)

元金均等年賦償還

毎年3月25日(当日が金融機関の休日に当たる場合は、その翌営業日)

(繰上償還)

第12条 青年農業者等は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、青年等経営安定資金の全部又は一部を繰上償還しなければならない。

(1) 青年農業者が町内に住所を有しなくなったとき。

(2) 町から資金の貸付けを受けた青年農業者が町内において専業的に農業に従事しなくなったとき(死亡したとき、又は災害、疾病その他やむを得ない事由により農業に従事できなくなったときを除く。)

(3) 町から資金の貸付けを受けた町内農業法人等が、町内において農業を営まなくなったとき(災害、疾病その他やむを得ない事由により農業を営まなくなったときを除く。)

(4) 町から資金の貸付けを受けた町内農業法人等に雇用された青年農業者が、町内において専業的に農業に従事しなくなったとき、解雇されたとき、又は退職したとき(死亡したとき、又は災害、疾病その他やむを得ない事由によるときを除く。)

(5) 貸付金額又は貸付期間を変更させる事由のあったとき。

2 前項の規定により青年等経営安定資金を繰上償還しなければならない青年農業者等は、その事由が生じた日から起算して1月以内に隠岐の島町青年農業者等早期経営安定資金繰上償還明細書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

3 第1項の規定による繰上償還は、青年等経営安定資金の貸付けを受けた期間の2倍に相当する期間内に行わなければならない。

(返還の免除)

第13条 町長は、青年農業者等が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、青年等経営安定資金の返還の債務(以下この条において単に「債務」という。)の全部又は一部を免除することができる。

(1) 資金の貸付けを受けた青年農業者が、疾病、負傷その他やむを得ない事由により農業に従事できなかった期間を除き、資金の貸付けを受けた日から5年間町内において専業的に農業に従事したとき。

(2) 町内農業法人等に雇用された青年農業者が、疾病、負傷その他やむを得ない事由により農業に従事できなかった期間を除き、町内農業法人等が資金の貸付けを受けた日から5年間町内において専業的に農業に従事した場合で、その経営を継承し、又はその経営に従事しているとき。

(3) 青年農業者が死亡したとき。

(4) 町から資金の貸付けを受けた青年農業者又は町内農業法人等が、災害、疾病その他やむを得ない事由により貸付金を返還することが著しく困難であると認められるとき。

2 前項の規定により債務の免除を受けようとする青年農業者等は、隠岐の島町青年農業者等早期経営安定資金返還免除申請書(様式第5号)に債務の免除を受けようとする事由を証明し得る書類を添え、町長に提出しなければならない。

(延滞金)

第14条 青年農業者等は、正当な理由がなく青年等経営安定資金を返還すべき日までに返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から支払いの日までの日数に応じ、返還すべき額につき年14.6パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。ただし、その金額が10円未満であるときは、この限りでない。

(届出)

第15条 資金の貸付けを受けた青年農業者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名を変更したとき。

(2) 町内において専業的に農業に従事しなくなったとき。

(3) 死亡したとき。

2 資金の貸付けを受けた町内農業法人等が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名(個人にあっては、住所又は氏名)を変更したとき。

(2) 町内において農業を営まなくなったとき。

(3) 個人にあっては、死亡したとき。

3 資金の貸付けを受けた町内農業法人等の営む農業に就業した青年農業者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名を変更したとき。

(2) 町内において専業的に農業に従事しなくなったとき。

(3) 解雇されたとき。

(4) 退職したとき。

(5) 死亡したとき。

(委任)

第16条 この告示に定めるもののほか、青年等経営安定資金の貸付けに関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

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隠岐の島町青年農業者等早期経営安定資金貸付規程

平成21年4月30日 告示第31号

(平成21年4月1日施行)