○隠岐の島町日中一時支援事業実施要領

平成21年3月31日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項及び隠岐の島町地域生活支援事業実施要綱(平成18年隠岐の島町告示第9号)に基づき、障がいのある方の日中における活動の場を確保し、障がいのある方の家族の就労支援及び障がいのある方を日常的に介護している家族の一時的な休憩を図ることを目的とする隠岐の島町日中一時支援事業(以下「支援事業」という。)について必要な事項を定める。

(支援事業の対象者)

第2条 事業の対象者は、隠岐の島町に住所を有している障がいのある方で、日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要と町長が認めた者とする。

(支援事業の内容)

第3条 この支援事業は、日中、障害福祉サービス事業所等において、障がいのある方に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練を行うものとする。ただし、支援事業を利用している時間は、ホームヘルプサービスその他の居宅支援サービスを利用することができないものとする。

2 障害福祉サービス事業所等は、利用者の希望に応じて、食事のサービスを行うことができる。

3 支援事業の利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までの間とする。ただし、利用者からの希望に応じて、障害福祉サービス事業所等の長の判断により、この利用時間以外の時間に利用することができる。

4 1人当たりの1月の利用日数は、原則として、当該月の総日数から8日を控除した日数を限度とする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

(支援事業者)

第4条 サービスを提供する事業者(以下「支援事業者」という。)は、法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者又は介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき指定を受けた介護サービス事業者とする。

2 町長は、支援事業を実施するため、前項の支援事業者へ支援事業を委託するものとする。

(利用手続)

第5条 支援事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、隠岐の島町日中一時支援事業利用(変更)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、利用の可否を審査し、その結果を隠岐の島町日中一時支援事業利用(変更)決定・却下通知書(様式第2号。以下「通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

3 支援事業の利用期間は、前項に規定する通知書による利用の決定を受けた日から当該日の属する年度の末までの期間を超えないものとする。

4 利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)がこの支援事業を利用しようとするときは、支援事業者に直接利用の申込みをするものとする。この場合、利用者は、通知書を支援事業者に提示しなければならない。

(利用決定の取消)

第6条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定による利用の決定を取り消すことができる。

(1) この支援事業の対象者でなくなったとき

(2) 不正又は虚偽の申請により利用の決定を受けたとき

(3) その他町長が利用を不適当と認めたとき

2 町長は、前項の規定による取消しを行うときは、隠岐の島町日中一時支援事業利用決定取消通知書(様式第3号)により利用者又はその保護者に通知するものとする。

(利用者負担額)

第7条 利用者は、支援事業を利用したときは、別表第1により総費用額(食事を利用した場合は、食事加算の額を加え、送迎を利用した場合は、送迎加算の額を加える。)を算出し、その額に0.1を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)を負担するものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条の規定による生活扶助を受けている者については、この限りでない。

2 前項に定める利用者負担額の同一月の上限額(以下「負担上限月額」という。)は、利用者と同一の世帯に属する世帯員(対象者本人が18歳以上の場合においては、当該障がい者等及び配偶者)の所得に応じ、別表第3に掲げる額とする。

3 前項に定める負担上限月額の認定において、事業の利用開始日が4月1日から6月30日までのものにあっては、当該利用開始日の属する年度の前年度における市町村民税の課税状況によって、また、事業の利用開始日が7月1日から翌年3月31日までのものにあっては、当該利用開始日の属する年度における課税状況によって、それぞれ判定するものとする。

4 利用者は、第1項の規定による食事を利用したときは、その食事に係る食材費等の実費として、別表第2に定める額を負担するものとする。

5 前4項に規定する利用者の負担額は、利用者が直接支援事業者へ支払うものとする。

(費用の支弁)

第8条 町長は、支援事業者に対し、別表第1により総費用額(食事を利用した場合は、食事加算の額を加え、送迎を利用した場合は、送迎加算の額を加える。)を算出し、その額から前条第1項に規定する利用者の負担額を控除した額を支弁するものとする。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年6月24日告示第27号)

この告示は、平成22年7月1日から施行する。

(平成26年3月13日告示第16号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第44号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年7月3日告示第70号)

この告示は、令和5年7月3日から施行し、令和5年7月1日から適用する。

別表第1(第7条関係)

区分

総費用額

1時間あたり

1,100円

食事加算(1食当たり)

400円

送迎加算(片道当たり)

540円

備考

1 利用時間は1時間単位とし、1時間に満たないときは1時間とする。

別表第2(第7条関係)

区分

負担額

食材料費(1食当たり)

500円以内

別表第3(第7条関係)

区分

利用者世帯の収入状況

負担上限月額

生活保護

生活保護受給世帯

0円

低所得

市町村民税非課税世帯

1,500円

一般

市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)

4,600円

一定所得以上

市町村民税課税世帯(所得割28万円以上)

37,200円

様式 略

隠岐の島町日中一時支援事業実施要領

平成21年3月31日 告示第27号

(令和5年7月3日施行)