○隠岐の島町特別保育事業費補助金交付要綱

平成19年11月8日

告示第43号

(趣旨)

第1条 町が交付する隠岐の島町特別保育事業費補助金については、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号。)に定めるもののほか、この告示に定めるものとする。

(目的)

第2条 この補助金は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定に基づき設置運営する町内の私立保育所に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、子育てしやすい環境づくりの整備及び児童福祉の向上を図ることを目的とする。

(特別保育事業の種類及び内容)

第3条 特別保育事業の種類及び内容は次のとおりとする。

(1) 延長保育事業

就労形態の多様化等に伴う保育需要に対応するため、通常の利用時間以外の時間において、引き続き保育を実施する事業(平成27年7月17日付け雇児発0717第10号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「延長保育事業の実施について」の「延長保育事業実施要綱」により行う事業)

(2) 一時預かり事業

家庭において一時的に保育を受けることが困難になった児童について、一時的に預かり、必要な保護を行う事業(平成27年6月18日付け青第391号島根県健康福祉部長通知「しまねすくすく子育て支援事業実施要綱」(以下「県実施要綱」という)の「県単一時保育事業」により行う事業)

(3) 障がい児等保育対策事業

障がい児等の受け入れに積極的に取り組む保育所に保育士を配置し、障がい児等の保育の促進を図る事業(県実施要綱の「障がい児等保育対策事業」により行う事業)

(4) 小規模民間保育所運営対策事業

定員20人以下の小規模保育所であって、当該年度の各月初日の在籍児童数の合計人員が240人未満の保育所に対し、運営費の一部を助成する事業(令和2年6月11日付け子第200号島根県健康福祉部長通知「小規模民間保育所運営対策事業実施要綱」により行う事業)

(5) 病後児保育事業

病気の回復期であり、かつ、集団保育が困難で、かつ、保護者の勤務等の都合により家庭での保育を行うことが、困難な児童を保育する事業(平成27年7月17日付け雇児発0717第12号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「病児保育事業の実施について」の「病児保育事業実施要綱」により行う事業)

(6) 副食費負担事業

特定教育・保育において提供される便宜に要する費用のうち、副食の提供に要する費用(「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項第3号により保護者負担となる費用を免除する事業)

(7) 保育体制強化事業

保育士資格を有しない者(以下「保育支援者」という。)を保育に係る周辺業務に活用し、保育士の負担を軽減することによって保育の体制を強化し、保育士の就業継続及び離職防止を図り、保育士が働きやすい職場環境の整備に取り組む保育所に対する事業(平成29年4月17日雇児発0417第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「保育人材確保事業の実施について」の別添6により行う事業)

(8) 非常用食料等備蓄推進事業

大規模災害の発生により、児童を保護者に引き渡すことができない事態に備え、児童用の非常用食料及び3歳未満児の衛生用品おおむね1日分を備蓄する事業(県交付要綱の「非常用食料等備蓄推進事業」により行う事業)

(補助金の額)

第4条 この補助金の事業ごとの補助基準額及び補助対象経費は別表のとおりとし、補助額の算定にあたっては、補助基準額と補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較していずれか少ない方の額とする。

2 前項の補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 この補助金の交付を受けようとする者は、隠岐の島町特別保育事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第6条 町長は前条に規定する申請を受理したときは、審査の上適当と認めるものに対し、隠岐の島町特別保育事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知し、補助金の交付を決定するものとする。

(変更の申請等)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、事業の内容について変更しようとするときは、隠岐の島町特別保育事業費補助金変更申請書(様式第3号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、内容を調査し、その結果を隠岐の島町特別保育事業費補助金変更決定通知書(様式第4号)により通知する。

(概算払)

第8条 町長は、補助事業者に対し、当該事業実施に要する経費の一部として、補助金交付決定額の40パーセント以内の額を概算払することができる。

2 補助事業者は、前項の概算払を受けようとするときは、隠岐の島町特別保育事業費補助金概算払請求書(様式第5号)により請求するものとし、請求額は10万円単位としなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、事業終了後速やかに隠岐の島町特別保育事業費補助金実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件等に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、隠岐の島町特別保育事業費補助金交付確定通知書(様式第7号)により速やかに補助事業者に通知する。

(補助金の請求)

第11条 町長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、隠岐の島町特別保育事業費補助金交付請求書(様式第8号)による補助事業者の請求に基づき補助金を交付する。

(補助金の返還)

第12条 町長は、補助金の額を確定した場合において、その額を概算払額が超えているときは、返還を命ずるものとする。

(検査指導)

第13条 町長は、補助事業者に対し、当該事業又は補助金の使用に関し、必要な検査又は指導をすることができる。

(書類の整備等)

第14条 補助事業者は、事業に係る収入及び支出等についての証拠書類等を整備保管しておかなければならない。

2 前項に規定する証拠書類等は、事業完了の日の属する会計年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年11月24日告示第59号)

この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年7月16日告示第30号)

この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成24年6月19日告示第44号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の隠岐の島町特別保育事業費補助金交付要綱の規定は平成24年4月1日から適用する。

(平成25年6月24日告示第78号)

この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年7月30日告示第57号)

この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年3月31日告示第32号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月31日告示第70号)

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年7月10日告示第67号)

この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年12月7日告示第90号)

この告示は、平成30年12月7日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年7月1日告示第87号)

この告示は、令和元年7月1日から施行し、平成31年4月1日から適用する。ただし、改正後の第3条第6号の規定は令和元年10月1日から施行する。

(令和2年10月19日告示第97号)

この告示は、令和2年10月19日から施行する。

(令和4年3月22日告示第32号)

この告示は、令和4年3月22日から施行し、令和3年4月1日より適用する。

(令和5年10月4日告示第91号)

この告示は、令和5年10月4日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年12月2日告示第118号)

この告示は、令和6年12月2日から施行し、令和6年4月1日より適用する。

別表(第4条関係)

延長保育事業

保育標準時間認定

1箇所当たり年額 600,000円

保育短時間認定

1時間延長 在籍児童1人当たり年額 20,200円

2時間延長 在籍児童1人当たり年額 40,400円

3時間延長 在籍児童1人当たり年額 60,600円

延長保育事業に必要な経費

一時預かり事業

1箇所当たり年額は年間延べ利用児童数により区分される次に定める額とする。

100人未満 年額70,000円に児童1人当たり日額2,000円を加えた額

100人~199人 年額140,000円に児童1人当たり日額2,000円を加えた額

200人~299人 年額210,000円に児童1人当たり日額2,000円を加えた額

一時預かり事業に必要な経費

障がい児等保育対策事業

障がい児保育事業

(1)各月初日に障がい児が1名入所している場合

144,000円×各月初日現在で障がい児を保育した年間合計月数

(2)各月初日に障がい児が2名以上入所している場合

180,000円×各月初日現在で障がい児を2名保育した年間合計月数

(3)各月初日に障がい児が3名以上入所している場合

72,000円×各月初日現在の障がい児の年間合計児童数

発達促進保育事業

36,000円×各月初日現在の補助対象児童の年間合計児童数

障がい児等保育対策事業に必要な経費

小規模民間保育所運営対策事業

1箇所当たり年額は各月初日在籍児童の平均人数により区分される次に定める額とする。

11人未満 3,185,000円

11人以上13人未満 2,772,000円

13人以上15人未満 1,947,000円

15人以上17人未満 1,121,000円

17人以上19人未満 660,000円

19人以上20人未満 225,000円

小規模民間保育所運営対策事業に必要な経費

病後児保育事業

基本分

1箇所当たり年額 3,807,000円

加算分

年間延べ利用児童数により区分される次に定める額

50人~299人 2,820,000円

300人~399人 3,760,000円

400人~499人 4,700,000円

500人~599人 5,640,000円

600人~699人 6,580,000円

700人~ 7,520,000円

病後児保育事業に必要な経費

副食費負担事業

基本額

月額4,800円×各月初日の対象児童数

月途中入所者加算額

月額4,800円×途中入所月の利用開始日からの開所日数÷25日

月途中退所者減算額

月額4,800円×途中退所月の利用終了日の前日までの開所日数÷25日

副食費負担事業に必要な経費

保育体制強化事業

保育支援者の配置

1箇所当たり月額 100,000円

保育体制強化事業に必要な経費

非常用食料等備蓄推進事業

非常用の食料

児童1人あたり 250円

3歳未満児の衛生用品

児童1人あたり 100円

非常用食料等備蓄推進事業に必要な経費

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隠岐の島町特別保育事業費補助金交付要綱

平成19年11月8日 告示第43号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成19年11月8日 告示第43号
平成21年11月24日 告示第59号
平成22年7月16日 告示第30号
平成24年6月19日 告示第44号
平成25年6月24日 告示第78号
平成26年7月30日 告示第57号
平成27年3月31日 告示第32号
平成27年7月31日 告示第70号
平成29年7月10日 告示第67号
平成30年12月7日 告示第90号
令和元年7月1日 告示第87号
令和2年10月19日 告示第97号
令和4年3月22日 告示第32号
令和5年10月4日 告示第91号
令和6年12月2日 告示第118号