○隠岐の島町立保育施設苦情解決要綱
平成21年5月14日
告示第34号
隠岐の島町立保育所苦情解決要綱(平成17年隠岐の島町告示第21号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第82条の規定に基づき町立保育施設において本町が提供する福祉サービスを利用する保護者からの苦情に対し、迅速かつ適切に対応し、これを円滑かつ円満に解決するための体制を整備することにより、福祉サービスの適切な利用及び提供を図ることを目的とする。
(1) 保育施設 隠岐の島町保育所設置及び管理条例(平成16年隠岐の島町条例第100号)第2条に規定する隠岐の島町立保育所及び隠岐の島町認定こども園設置及び管理条例(平成23年隠岐の島町条例第32号)第2条に規定する隠岐の島町立原田認定こども園をいう。
(2) 保護者 保育施設を利用している児童の保護者(親権者及び未成年後見人を含む。)をいう。
(3) 申出人 苦情を申し出た保護者をいう。
(苦情解決責任者)
第3条 保育施設に苦情解決責任者(以下「責任者」という。)を置く。
2 責任者は、保育施設の所長(園長)をもって充てる。
3 責任者の職務は、次のとおりとする。
(1) 保護者、担当者、第三者委員及び保育施設のその他の職員に対する苦情解決制度の周知
(2) 申出人との話合い等による苦情の適切な解決
(3) 第三者委員への相談及び報告並びに立会い及び助言の要請
(4) 苦情に対する措置内容についての申出人への通知
(苦情受付担当者)
第4条 保育施設に苦情受付担当者(以下「担当者」という。)を置く。
2 担当者は、保育施設の所(園)主幹保育士又は主幹保育士をもって充てる。
3 担当者の職務は、次のとおりとする。
(1) 保護者からの苦情の直接受付
(2) 苦情内容、保護者の意向等の確認と記録
(3) 受け付けた苦情について、苦情解決責任者及び次条に規定する第三者委員への報告
(4) 第三者委員による苦情解決の話し合い時の記録
(第三者委員)
第5条 苦情解決に当たり、公平性を確保するため、第三者委員を置く。
2 第三者委員は、民生委員、又は学識経験者等社会的信頼性を有し、中立かつ公平に苦情を解決することができる者のうちから、町長が委嘱する。
3 第三者委員の定数は、5名以内とする。
4 第三者委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 第三者委員の報酬は、実費弁償を除き無報酬とする。
6 第三者委員の職務は、次のとおりとする。
(1) 苦情内容の報告を受けた旨の申出人への通知
(2) 保護者からの苦情の直接受付
(3) 申出人への助言
(4) 責任者への助言
(5) 申出人と責任者の話合いへの立会い及び助言
(6) 責任者からの苦情に係わる事案の改善状況等の報告聴取
(7) 日常的な状況把握と意見聴取
(苦情の申出)
第6条 保護者は、保育施設において町が提供した福祉サービスについて苦情があるときは、苦情受付担当者又は第三者委員に対し、当該苦情を申し出ることができる。
(1) 苦情の内容
(2) 申出人からの責任者及び第三者委員との話合いの日程、苦情への要望等
(苦情の報告)
第8条 第三者委員は、担当者から苦情の報告を受けたときは、その内容を確認の後、苦情受付報告書(様式第2号)により申出人に通知するものとする。
(苦情解決の話合い)
第9条 第三者委員は、苦情受付書により責任者から苦情内容の報告を受けたときは、申出人、責任者及び担当者とともに立会いによる話し合いを次により行う。
(1) 第三者委員による苦情内容の確認
(2) 第三者委員による解決案の調整、助言
(3) 話し合いの結果及び改善事項の書面での記録と確認
(苦情解決の記録及び報告)
第10条 担当者は、苦情受付から解決及び改善までの経過と結果について、苦情解決処理記録票(様式第3号)に記録するものとする。
2 責任者は、申出人に改善を約束した事項その他苦情解決の結果について、期間を定めて、苦情解決結果報告書(様式第4号)により、申出人及び第三者委員に対して報告するものとする。
(匿名の苦情の処理)
第11条 担当者及び責任者は、投書その他匿名の苦情についても、第9条の規定に準じた方法により解決に努めるものとする。
(苦情解決結果の公表)
第12条 責任者は、苦情解決の結果については、個人情報に関するものを除き、原則として公表するものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の隠岐の島町保育所苦情解決要綱(平成17年隠岐の島町告示第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年1月14日告示第2号)
この告示は、令和4年1月14日から施行する。