○成年後見制度に係る町長が行う審判の請求手続等に関する要綱
平成21年11月1日
告示第51号
(目的)
第1条 この告示は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、後見、保佐又は補助(以下「後見等」という。)開始の審判請求(以下「審判請求」という。)を隠岐の島町長(以下「町長」という。)が行う場合における手続等を定めることを目的とする。
(審判請求の調査と決定)
第2条 町長は、審判請求を行う場合、審判の対象者(以下「本人」という。)に関し、次の各号に掲げる事項を総合的に考察して実施の適否を決定するものとする。
(1) 本人の事理を弁識する能力の程度
(2) 本人の配偶者及び2親等内の親族(以下「親族等」という。)の存否並びに親族等による本人保護の可能性
(3) 本人又は4親等内の親族が審判請求を行う見込み
(4) 町長又は関係機関が行う各種施策の活用による本人に対する支援策の効果
(5) 本人の生活状況及び健康状態等
(審判請求の所管)
第3条 審判請求に関する事案は、特別の事情がある場合を除き、老人福祉法の規定に基づくものは介護保険担当課が、知的障害者福祉法及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づくものは福祉担当課が所管する。
(手続)
第4条 審判請求に係る申立書、添付書類及び納付すべき費用等の手続は、本人に係る審判を管轄する家庭裁判所の定めるところによる。
(費用負担)
第5条 町長は、家事審判法(昭和22年法律第152号)第7条において準用する非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第26条の規定により、審判請求に係る費用(以下「審判請求費用」という。)を負担する。
(審判請求費用の求償)
第6条 町長は、町長が負担した審判請求費用の求償権を得るため、非訟事件手続法第28条の命令に関する職権発動を促す申立てを家庭裁判所に対して行うものとする。
2 前項の申立てによって、審判請求費用の一部又は全部が本人の負担とされた場合、町長は、審判請求費用の一部又は全部について、成年後見人等を通じ本人の資産から返還を求めることができる。ただし、本人が隠岐の島町成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成21年隠岐の島町告示第52号)に定める助成対象者であるとされたときはこの限りでない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、実施に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年11月1日から施行する。