○隠岐の島町成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成21年11月1日
告示第52号
(目的)
第1条 この告示は、隠岐の島町長が行う後見、保佐及び補助(以下「後見等」という。)開始の審判の申立て又は民法(明治29年法律第89号)第7条、第11条及び第15条の規定に基づく後見等開始の審判の申立てにより、家庭裁判所が成年後見人、保佐人又は補助人(以下「後見人等」という。)を選任した後に後見人等の報酬の全額又は一部を助成することにより、後見人等が適切な身上監護、財産管理を行い、被後見人、被保佐人及び被補助人(以下「被後見人等」という。)の生活を守ることができるように支援することを目的とする。
(助成の対象者)
第2条 助成の対象者は、家庭裁判所により後見人等が選任された者で、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「対象者」という。)とする。
(1) 生活保護受給者
(2) 資産、収入等の状況が前号に準ずると認められる者
2 前項の対象者は、隠岐の島町に転入した者で、転入前の住所地において審判請求の申立てを行った者を含むものとする。
(助成額)
第3条 後見人等への報酬の助成額(以下「助成額」という。)及び上限額は、別表のとおりとする。
(申請)
第4条 後見人等の報酬助成を申請することができる者(以下「申請者」という。)は、対象者又は後見人等(保佐人及び補助人にあっては代理権を付与された者に限る。)とする。
2 報酬付与の審判により家庭裁判所が報酬額を決定し、申請者が助成を受けようとするときは、成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。
3 前項の申請書の提出期限は、家庭裁判所による報酬付与の審判の決定のあった日の翌日から起算して1年以内とする。
4 申請者は、第2項に規定する申請書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 助成期間中の対象者の収入の判明する書類
(2) 助成期間中の対象者の必要経費の判明する書類
(3) 財産目録等の写し等の対象者の資産状況の判明する書類
(4) 報酬付与の審判決定書の写し
(5) 対象者の代理人として後見人等が申請する場合には、登記事項証明書
(6) 申請に保佐人又は補助人の同意を要する場合には、保佐人又は補助人の同意書
(7) その他町長が必要と認める書類
(助成の支払)
第6条 前条に規定する助成の決定を受けた申請者(以下「助成対象者」という。)は、当該後見人等の報酬助成を請求することができる。
2 助成の支払は、前項の請求に対し、助成対象者名義の口座への口座振替によって行う。
(被後見人死亡後の報酬助成)
第7条 後見人等の報酬に係る助成を受給する資格がある者が死亡した場合において、その者に支給すべき助成で支給しなかったものがあるときは、当該後見人等を助成の対象とし、当該後見人等は第4条の規定により申請することができる。
(助成の中止及び返還)
第9条 町長は、助成対象者が偽りその他不正な手段により後見人等報酬助成を受けたときは、前条の規定により支払った助成の全部又は一部の返還を求めることができる。
2 町長は、第2条に規定する要件を満たさなくなったときは、助成を中止するものとする。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年11月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第34号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日告示第38号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
対象者の生活の場 | 助成額 | 上限額(月額) |
在宅 | 家事審判法(昭和22年法律第152号)第9条第1項甲類第20号に規定する報酬付与の審判により家庭裁判所が決定した報酬額 | 28,000円 |
施設 | 18,000円 |
備考 上限額は、月額上限額に報酬付与の審判で決定された期間の月数を乗じた金額とする。


