○隠岐の島町企業立地奨励条例施行規則
平成21年8月31日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、隠岐の島町企業立地奨励条例(平成20年隠岐の島町条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 立地計画書(様式第2号)
(2) 法人の登記事項証明書及び定款
(3) 貸借対照表及び損益計算書
(4) 立地する事業所の位置図、設計図及び施設の配置図
(5) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項を記載した書類
2 前項の申請書は、操業を開始する前に提出しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 貸借対照表及び損益計算書
(2) 土地家屋の取得価額を証する書類
(3) 固定資産課税証明
(4) 償却資産課税台帳の写し
(5) 固定資産税の納税証明又は領収書の写し
(6) 新規雇用従業員名簿(様式第6号の2)
2 前項の申請書は、当該年度の認定企業に課する固定資産税の最終納期限の日から1月を経過する日までの期間に提出しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
(1) 賃貸を受けている事業所が確認できる資料
(2) 雇用の状況が確認できる資料
(3) 補助対象事業費が確認できる資料
(4) 新規雇用従業員名簿(様式第6号の2)
(1) 新規雇用従業員名簿(様式第6号の2)
(2) 新規雇用従業員に係る雇用通知書の写し
2 第1項の申請書は、操業日後4年を経過した日から1月を経過する日までの期間に提出しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(助成金の請求)
第10条 前条の決定通知書を受け取った認定企業は、助成金の請求を行おうとするときは、交付請求書を町長に提出しなければならない。
(財産処分の制限)
第11条 助成金の交付を受けた認定企業は、助成額の算定の基礎となった土地、建物又は償却資産をその交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、廃止し、又は担保に供しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。ただし、助成金の交付決定日から7年を経過した場合は、この限りでない。
(加算金及び延滞金)
第13条 条例第8条第2項の規定により助成金の返還を命ぜられたときの加算金及び延滞金については、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)第16条の規定を準用する。この場合において、同条中「補助事業者等」とあるのは「認定企業」と、「補助金等」とあるのは「助成金」と読み替えるものとする。
(届出)
第14条 条例第10条第1項の規定による届出は、当該理由に該当することとなった日から10日以内に、それぞれ次に掲げるものを町長に提出しなければならない。
(1) 操業開始届(様式第11号)
(2) 操業休止(廃止)届(様式第12号)
2 町長は、認定企業の地位の承継を承認したときは、認定承継承認通知書(様式第14号)により承継申請者に通知するものとする。
(雑則)
第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。