○隠岐の島町企業立地奨励条例施行規則

平成21年8月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、隠岐の島町企業立地奨励条例(平成20年隠岐の島町条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による認定を受けようとする企業(以下「申請企業」という。)は、立地計画認定申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 立地計画書(様式第2号)

(2) 法人の登記事項証明書及び定款

(3) 貸借対照表及び損益計算書

(4) 立地する事業所の位置図、設計図及び施設の配置図

(5) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項を記載した書類

2 前項の申請書は、操業を開始する前に提出しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(認定書の交付)

第3条 町長は、条例第5条第1項の規定により立地計画を認定したときは(以下「認定企業」という。)、認定書(様式第3号)を申請企業に交付するものとする。

(計画の変更の申請)

第4条 条例第6条第1項の規定による計画の変更申請は、立地計画変更認定申請書(様式第4号)を町長に提出することにより行わなければならない。

2 前項の申請書には、第2条第1項に掲げる書類のうち町長が必要と認めるものを添付しなければならない。

(認定の取消し)

第5条 町長は、条例第8条第1項の規定により認定を取り消したときは、認定取消通知書(様式第5号)により認定企業に通知するものとする。

(投資助成金の交付申請)

第6条 認定企業は、条例第7条第1項の投資助成金の交付を受けようとするときは、各年度に当該年度の固定資産税を完納の上、投資助成金交付申請書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出することにより行わなければならない。

(1) 貸借対照表及び損益計算書

(2) 土地家屋の取得価額を証する書類

(3) 固定資産課税証明

(4) 償却資産課税台帳の写し

(5) 固定資産税の納税証明又は領収書の写し

(6) 新規雇用従業員名簿(様式第6号の2)

2 前項の申請書は、当該年度の認定企業に課する固定資産税の最終納期限の日から1月を経過する日までの期間に提出しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

(家賃助成金の交付申請)

第7条 認定企業は、条例第7条第1項の家賃助成金の交付を受けようとするときは、家賃助成金交付申請書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出することにより行わなければならない。

(1) 賃貸を受けている事業所が確認できる資料

(2) 雇用の状況が確認できる資料

(3) 補助対象事業費が確認できる資料

(4) 新規雇用従業員名簿(様式第6号の2)

(雇用助成金の交付申請)

第8条 認定企業は、条例第7条第1項の雇用助成金の交付を受けようとするときは、雇用助成金交付申請書(様式第8号)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出することにより行わなければならない。

(1) 新規雇用従業員名簿(様式第6号の2)

(2) 新規雇用従業員に係る雇用通知書の写し

2 第1項の申請書は、操業日後4年を経過した日から1月を経過する日までの期間に提出しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(助成金の交付決定等)

第9条 町長は、認定企業から第6条第1項第7条第1項又は前条第1項の交付申請書の提出があった場合において、その内容を審査の上、交付する助成金の額を決定したときは、その旨を助成金交付決定通知書(様式第9号)により、当該認定企業に通知するものとする。

(助成金の請求)

第10条 前条の決定通知書を受け取った認定企業は、助成金の請求を行おうとするときは、交付請求書を町長に提出しなければならない。

(財産処分の制限)

第11条 助成金の交付を受けた認定企業は、助成額の算定の基礎となった土地、建物又は償却資産をその交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、廃止し、又は担保に供しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。ただし、助成金の交付決定日から7年を経過した場合は、この限りでない。

(交付決定の取消し及び返還)

第12条 町長は、助成金の交付を受けた認定企業が、条例第8条第1項に定める場合のほか、助成金の交付決定日から7年以内に、業績が悪化していない状況において、事業を廃止し、休止し、又は著しく縮小したこと(企業の責めに帰すべき理由によらない場合を除く。)に該当すると認めるときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消し、期限を定めて返還命令書(様式第10号)により返還を命ずることができる。

(加算金及び延滞金)

第13条 条例第8条第2項の規定により助成金の返還を命ぜられたときの加算金及び延滞金については、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)第16条の規定を準用する。この場合において、同条中「補助事業者等」とあるのは「認定企業」と、「補助金等」とあるのは「助成金」と読み替えるものとする。

(届出)

第14条 条例第10条第1項の規定による届出は、当該理由に該当することとなった日から10日以内に、それぞれ次に掲げるものを町長に提出しなければならない。

(1) 操業開始届(様式第11号)

(2) 操業休止(廃止)(様式第12号)

(認定企業の地位の承継)

第15条 条例第11条の規定による認定企業の地位を承継しようとする者(以下「承継申請者」という。)は、理由の発生日から10日以内に認定承継申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、認定企業の地位の承継を承認したときは、認定承継承認通知書(様式第14号)により承継申請者に通知するものとする。

(雑則)

第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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隠岐の島町企業立地奨励条例施行規則

平成21年8月31日 規則第12号

(平成31年4月1日施行)