○隠岐の島町企業立地奨励条例

平成20年9月30日

条例第43号

(目的)

第1条 この条例は、本町における企業の立地を促進する措置を講ずることにより、企業の振興と産業の高度化を図ることによって、本町の産業振興及び雇用の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 企業 営利の目的をもって事業を営む法人

(2) 立地 企業の用に供する施設(以下「事業所」という。)を新設し、増設し、又は移設することをいう。

(3) 新設 本町に事業所を有しないものが本町に新たに事業所を建設することをいう。

(4) 増設 本町に事業所を有するものが本町に事業所を拡充することをいう。

(5) 移設 本町に事業所を有するものが当該事業所を町内の他の場所に移転することをいう。

(6) 投下固定資本額 企業の立地を行うために、必要な固定資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋及び償却資産をいう。)の取得に要する経費の総額をいう。

(7) 固定資産税 隠岐の島町税条例(平成16年隠岐の島町条例第57号)の規定により、隠岐の島町が誘致企業又は協同組合に対して課する固定資産税のうち投下固定資産に対して課せられる固定資産税をいう。

(8) 認定企業 立地についての計画が、この条例の目的の達成に資するものとして、第5条第1項の規定により町長の認定を受けた企業をいう。

(9) 常用従業員 認定企業が雇用する従業員のうち、次の要件をすべて満たす者をいう。

 パート雇、日雇、季節雇等の臨時雇用者でない者

 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出により、同法第9条第1項の確認を受けた者

(10) 家賃等 月額又は年額で契約された事業所の用に供する建物(当該建物に附属する施設を含む。)の賃貸料及び賃貸契約に明示された共益費(定額を負担するものに限る。)のうち、消費税及び地方消費税を除いたものをいう。

(11) 増加常用従業員 認定企業が助成の対象となる期間に新たに雇用した常用従業員をいう。

(12) 投資助成金 企業の立地を行うために必要な固定資産の取得に要する経費及び固定資産税に対する助成金をいう。

(13) 家賃助成金 家賃等に係る費用に対する助成金をいう。

(14) 雇用助成金 増加常用従業員に係る費用に対する助成金をいう。

(町の施策)

第3条 町は、この条例の目的を達成するため、関係機関と協力して、情報の提供、用地の確保及び整備、労働力の確保その他企業の立地を促進するために必要な施策を総合的に推進するよう努めるものとする。

(申請)

第4条 本町に立地をしようとする企業のうち、この条例の適用を受けようとする企業は、当該立地に関する計画を策定して、これを町長に申請するものとする。ただし、島根県企業立地促進条例(平成4年島根県条例第23号)の適用を受ける企業に限る。

2 前項の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 立地する事業所の概要

(2) 公害防止の措置

(3) 立地の実施時期

(4) 立地に伴う雇用計画

(5) 投下固定資本額

(6) その他町長が必要と認める事項

(認定)

第5条 町長は、前条の申請があった場合において、当該申請に係る計画が次の各号に掲げる要件に適合すると認めるときは、当該計画をこの条例の目的の達成に資するものとして認定することができる。

(1) 本町の産業の振興及び雇用の促進に資するものであること。

(2) 主として営業のための物品の製造、加工又は修理を行う事業その他産業の高度化に寄与すると認められる業種として次に掲げるものに属する事業を営むものであること。

 製造業

 コールセンター業、データセンター業、デジタルコンテンツ業、ソフトウェア業、情報処理サービス業、情報提供サービス業

 デザイン業、広告代理店業、ディスプレイ業、非破壊検査業、経営コンサルタント業、機械設計業、エンジニアリング業

 自然科学研究所

 その他地域における産業の状況からみて、その立地により当該地域における産業の高度化と雇用の促進が相当程度図られるものとして町長が認める業種

(3) 増加常用従業員数が、3人を超えるものであること。

(4) 公害防止について、必要かつ十分な措置がなされるものであること。

(5) 適正な土地利用の確保に関し規則で定める基準を満たすものであること。

(6) 町内に新たに事業所用地を取得し立地する場合においては、その取得の日から3年以内に立地する見込みがあること。

(7) 業績の安定性、成長性、信用度等において、優良な企業体質を備えていると認められる企業が実施するものであること。

2 町長は、前項の規定により認定する場合において、必要と認められる条件を付すことができる。

(計画の変更)

第6条 認定企業は、当該認定に係る計画を変更しようとするときは、町長の認定を受けなければならない。

(助成金)

第7条 町長は、認定企業が認定に係る計画(前条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。(以下「認定計画」という。))に従って立地を行う場合において、当該認定企業の申請により、予算の範囲内で助成金を交付することができる。

2 助成金は、一の認定につき一の業種を対象として交付する。この場合において、その交付額は、助成金の種類に応じ別表に定めるとおりとする。

3 前項の助成金の額を算出する場合において、助成金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(認定の取消し等)

第8条 町長は、認定企業が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1項の規定による認定を取り消すことができる。

(1) 認定計画に従って立地をしていないとき。

(2) 認定計画が、第5条第1項各号に掲げる要件に適合しなくなったと認めるとき。

(3) 偽りその他不正の手段により前条の規定による助成金の交付を受けようとしたとき、又は受けたとき。

(4) 正当な理由によることなく、操業を開始しないとき、又は操業開始後8年以内に事業を休止したとき。

(5) 第10条第1項の規定による届出をしなかったとき。

(6) 第10条第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

2 町長は、前項の規定により認定を取り消したときは、当該助成金の交付を受けた企業からその全部又は一部を返還させることができる。

(環境への配慮等)

第9条 認定企業は、事業所の周辺地域の環境の整備及び保全について十分な配慮を行うとともに、公害防止に関する施策に積極的に協力しなければならない。

(届出等)

第10条 認定企業は、次に掲げる事由が生じたときは、町長に届け出なければならない。

(1) 操業を開始したとき。

(2) 操業を休止し、又は廃止したとき。

2 認定企業は、町長が認定計画の実施状況その他必要な事項について報告を求めたときは、速やかに報告しなければならない。

(地位の承継)

第11条 認定企業が次の各号のいずれかに該当することとなった場合において、町長の承認を受けたときは、当該各号に掲げる者が認定企業の地位を承継することができる。

(1) 法人が合併により消滅した場合 合併後存続する法人又は合併により設立された法人

(2) 営業を譲渡した場合 その譲受人

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成25年10月3日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

助成の種類

対象者

助成金の額

限度額

助成対象期間

投資助成金

第5条第1項第2号ア、オに掲げる認定企業

投下固定資本額に0.10を乗じて得た額及び固定資産税相当額

30,000,000円

操業開始から3年以内

第5条第1項第2号イ、ウ、エに掲げる企業

投下固定資本額に0.15を乗じて得た額及び固定資産税相当額

30,000,000円

操業開始から5年以内

家賃助成金

第5条第1項第2号イに掲げる企業

家賃等に1/3を乗じて得た額

20,000,000円

操業開始から5年以内

雇用助成金

第5条第1項第2号に掲げる企業

増加常用従業員のうち、規則で定めるところにより算定した従業員の増加数に100,000円を乗じて得た額

10,000,000円

操業開始から5年以内

隠岐の島町企業立地奨励条例

平成20年9月30日 条例第43号

(平成25年10月3日施行)