○隠岐の島町隠岐島石油類備蓄施設設置及び管理条例施行規則

平成21年10月9日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、隠岐の島町隠岐島石油類備蓄施設設置及び管理条例(平成21年隠岐の島町条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(陸上出荷設備の使用)

第2条 条例第6条第2項に規定する石油販売店が、ガソリン等の運送に陸上出荷設備を使用する場合の取扱いは、次の表に掲げる額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額の料金を徴収することができる。

区分

金額

備考

積込作業手数料

1キロリットル当たり 600円

 

(運営協議会の組織)

第3条 条例第10条に規定する隠岐島油槽所運営協議会(以下「運営協議会」という。)の委員は、次の各号に掲げる事業所及び関係機関の代表者等をもって組織する。

(1) 島根県隠岐支庁 1名

(2) 隠岐の島町 2名

(3) 海士町、西ノ島町、知夫村 各1名

(4) 油槽所の指定管理者 1名

(5) 隠岐郡内の石油販売店 若干名

(6) その他町長が必要と認める者 若干名

(運営協議会の会長及び副会長)

第4条 運営協議会に、会長及び副会長各1名を置く。

2 会長は、隠岐の島町副町長をもって充てる。

3 副会長は、委員の互選とし、任期は、2年とする。

4 会長は、運営協議会を統括し、副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(運営協議会の事業)

第5条 運営協議会が行う事業は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 油槽所及び共同配送事業の適正かつ効率的な運営の協議・検討

(2) 流通コスト低減の事業効果の検証

(3) その他油槽所及び共同配送事業の管理・運営に関し、必要な事項

(会議)

第6条 運営協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議には、必要に応じてオブザーバー及びアドバイザーとして関係機関の職員の出席を求めることができる。

4 前各項に定めるもののほか、会議に必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(事務局)

第7条 運営協議会の事務局は、隠岐の島町環境課に置く。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月24日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年12月15日から適用する。

(平成30年3月26日規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月26日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和3年3月26日規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

隠岐の島町隠岐島石油類備蓄施設設置及び管理条例施行規則

平成21年10月9日 規則第15号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第12節 備蓄施設
沿革情報
平成21年10月9日 規則第15号
平成21年12月24日 規則第19号
平成30年3月26日 規則第8号
平成30年7月26日 規則第13号
令和3年3月26日 規則第13号