○隠岐の島町隠岐島石油類備蓄施設設置及び管理条例施行規則
平成21年10月9日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、隠岐の島町隠岐島石油類備蓄施設設置及び管理条例(平成21年隠岐の島町条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
区分 | 金額 | 備考 |
積込作業手数料 | 1キロリットル当たり 600円 |
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(1) 島根県隠岐支庁 1名
(2) 隠岐の島町 2名
(3) 海士町、西ノ島町、知夫村 各1名
(4) 油槽所の指定管理者 1名
(5) 隠岐郡内の石油販売店 若干名
(6) その他町長が必要と認める者 若干名
(運営協議会の会長及び副会長)
第4条 運営協議会に、会長及び副会長各1名を置く。
2 会長は、隠岐の島町副町長をもって充てる。
3 副会長は、委員の互選とし、任期は、2年とする。
4 会長は、運営協議会を統括し、副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(運営協議会の事業)
第5条 運営協議会が行う事業は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 油槽所及び共同配送事業の適正かつ効率的な運営の協議・検討
(2) 流通コスト低減の事業効果の検証
(3) その他油槽所及び共同配送事業の管理・運営に関し、必要な事項
(会議)
第6条 運営協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議には、必要に応じてオブザーバー及びアドバイザーとして関係機関の職員の出席を求めることができる。
4 前各項に定めるもののほか、会議に必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
(事務局)
第7条 運営協議会の事務局は、隠岐の島町環境課に置く。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成21年12月24日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年12月15日から適用する。
附則(平成30年3月26日規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月26日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月26日規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。