○隠岐の島町隠岐島石油類備蓄施設設置及び管理条例
平成21年10月1日
条例第28号
(設置)
第1条 隠岐郡内におけるガソリン、灯油、軽油及びA重油(以下「石油製品」という。)の流通コストの低減を図るとともに、石油製品の安定供給と住民生活の向上を図るため、石油製品の備蓄と共同配送を行う基幹施設として、隠岐島石油類備蓄施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 隠岐島石油類備蓄施設の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
隠岐島油槽所 | 隠岐郡隠岐の島町飯田有田27番地2 |
(指定管理者による管理)
第3条 町長は、隠岐島油槽所(以下「油槽所」という。)の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に行わせるものとする。
2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 油槽所の維持管理に関する業務
(2) 油槽所の石油製品の受入れ並びに陸上出荷及び海上出荷に関する業務
(3) ガソリン、灯油及び軽油(以下「ガソリン等」という。)の共同配送に関する業務
(4) 油槽所の石油製品に係る寄託料及びガソリン等の配送料の収受に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、油槽所の管理運営に関し、町長が必要と認める業務
(寄託契約及び寄託料)
第4条 指定管理者は、石油製品の元売会社と石油製品の寄託契約を締結し、これに基づき寄託品の受払い作業及び保管管理業務等を行うものとする。
3 前項の寄託料は、隠岐の島町(以下「町」という。)の収入とする。
(運送契約及び配送料)
第5条 指定管理者は、石油製品の特約店とガソリン等の運送契約を締結し、これに基づき隠岐郡内の石油販売店へタンクローリーによる共同配送を行うものとする。
3 前項の配送料は、町の収入とする。
(出荷設備の使用及び操作)
第6条 出荷設備の使用及び操作(以下「使用」という。)は、指定管理者が行うものとする。ただし、指定管理者が許可した者については、使用することができるものとする。
2 出荷設備の使用料は、原則として徴収しない。ただし、ガソリン等の共同配送を利用しない石油販売店が陸上出荷設備を使用する場合の取扱いは、規則で定めるものとする。
3 出荷設備を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
4 指定管理者は、油槽所の維持管理上必要があると認めるときは、前項の許可にあたり条件を付することができる。
(使用の制限)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、出荷設備の使用を許可しないことができる。
(1) 油槽所の施設、設備等を損壊するおそれがあると認められるとき。
(2) 油槽所の管理に支障があると認められるとき。
(使用許可の取消し等)
第8条 指定管理者は、使用者が次のいずれかに該当するときは、出荷設備の使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。
(2) 第6条第4項の規定により許可に付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の行為により許可を受けたとき。
(損害賠償の義務)
第9条 使用者は、故意又は過失により油槽所の施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、その行為によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(運営協議会)
第10条 油槽所の円滑な運営と流通コスト低減の状況を把握するため、隠岐島油槽所運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。
2 運営協議会の委員の定数は、30人以内とする。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第15号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
区分 | 金額 | 備考 |
石油製品寄託料(油タンク利用) | 1キロリットル当たり 3,600円 |
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別表第2(第5条関係)
区分 | 金額 | 備考 |
ガソリン等配送料(島後地区) | 1キロリットル当たり 600円 |
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ガソリン等配送料(島前地区) | 1キロリットル当たり 4,500円 |
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