○隠岐の島町土地対策条例施行規則

平成18年2月15日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、隠岐の島町土地対策条例(平成18年隠岐の島町条例第3号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(土地利用開発調整連絡会議)

第2条 条例第4条に規定する隠岐の島町土地利用開発調整連絡会議(以下「連絡会議」という。)は、次に掲げる職にある者で組織する。

(1) 建設課長

(2) 農林水産課長

(3) 環境課長

(4) 地域振興課長

(5) 上下水道課長

(6) 社会教育課長

(7) 危機管理室長

(8) 都市計画課長

2 町長は、必要であると認めたときは、前項で掲げた以外の者を出席させることができるものとする。

3 連絡会議は、次に掲げることを処理する。

(1) 土地の利用及び開発の総合基本構想策定の資料収集に関すること。

(2) 土地利用等の計画の調整に関すること。

4 連絡会議の運営細則については、必要に応じて連絡会議で定める。

(開発行為の届出)

第3条 条例第6条の規定による届出を要する者(年次計画に基づくものにあって、計画完了後における規模が規定の規模を超えるものを含む。)は、届出書に次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 届出者の住所及び氏名(法人にあっては主たる事務所の所在地)

(2) 行為の種類

(3) 行為の目的

(4) 行為地の地番及び地目並びに面積

(5) 行為地及び附近の状況

(6) 行為の施行方法

(7) 着手及び完了予定期日

2 前項の届出書には、位置図、平面図、立面図及び断面図のほか、次の各号に掲げる事項に関する計画概要書を添付しなければならない。

(1) 道路の整備に関すること。

(2) 排水路等排水施設の整備に関すること。

(3) 水道等給水施設の整備に関すること。

(4) 消防利水施設の整備に関すること。

(5) 公害防止に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める事項に関すること。

(助言指導の基準)

第4条 条例第7条に規定する助言又は指導の基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 国、県及び町の土地利用等の計画に適合するもので、周辺の農林水産業の経営を阻害するおそれのないものであること。

(2) 公共事業に支障をきたさないものであること。

(3) 各種法令、条例等に照らし適当なものであること。

(4) 農用地、保安林地域又は人工造林地並びに災害防止及び自然保護のため保全すべき土地は、原則として除外する。

(5) 史跡、名勝、天然記念物及び埋蔵文化財包蔵地等は、原則として除外する。

(6) 地域住民の安全確保のため、万全の防災計画を作成すること。

(7) 給水計画については、自家給水計画又は地方公共団体の水道計画があるもの。

(8) 交通施設、排水施設等の設置については、既存の諸施設に影響を与えることなく万全の対策が講ぜられること。

(9) 行為の実施に当たって行為者が遵守しなければならない技術的内容は、その設計について隠岐の島町建設課と協議したものであること。

(町長が定める公団等)

第5条 条例第8条に規定する町長が定める公団等は、次に掲げるものとする。

(1) 島根県土地開発公社

(2) その他町長が適当と認める公団等

(届出及び報告書の様式並びに提出部数)

第6条 条例又はこの規則の規定による届出は、次に掲げる区分に従い、当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 条例第6条の規定による届出 様式第1号

(2) 第3条第2項の規定による計画概要書 様式第2号

2 前項第1号の規定による届出書は正副2通を町長に提出するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(西郷町土地対策条例施行規則の廃止)

2 西郷町土地対策条例施行規則(昭和49年西郷町規則第4号)は、廃止する。

(平成25年3月26日規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年6月9日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

様式 略

隠岐の島町土地対策条例施行規則

平成18年2月15日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)