○隠岐の島町土地対策条例
平成18年3月27日
条例第3号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、隠岐の島町の土地利用計画について関係法令に定めるもののほか、国及び県の施策と相まってその対策を総合的に推進し、生産の向上とともに災害の防止、自然の保護、環境の保全等を図り、秩序ある開発整備を行い、住民福祉の増進に寄与することを目的とする。
(基本構想)
第2条 町長は、前条の目的を達するために、土地の利用及び開発に係る総合計画に関する基本構想を定めなければならない。
第2章 土地利用及び開発計画
(計画)
第3条 町長は、隠岐の島町土地対策審議会の意見を聴いて、土地の利用及び開発の総合計画(以下「土地利用等の計画」という。)を樹立しなければならない。
2 土地利用等の計画は、これを告示しなければならない。
(行政体制)
第4条 町長は、土地利用等の計画を促進するため、町職員をもって隠岐の島町土地利用開発調整連絡会議を設置し、行政体制の強化を図るものとする。
(計画の変更)
第5条 町長は、土地利用等の計画について必要があると認めるときは変更し、速やかにこれを告示しなければならない。
(行為の届出)
第6条 隠岐の島町内において、次の各号に定める行為をしようとするものは、あらかじめ町長に届け出なければならない。
(1) 1,000平方メートルを超える宅地を造成するとき。
(2) 上記以外の目的で1,000平方メートルを超える土地の原形を変更するとき。
2 非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、前項の規定にかかわらず、事実発生後速やかに届け出るものとする。
(助言又は指導)
第7条 町長は、前条の規定によって届け出られた内容が、町の開発計画を阻害し、又は災害発生の助長その他環境破壊によって著しく公共に損害を与え、地域住民の生活を脅かすおそれがあると認められるときは、助言又は指導をすることができる。
(国等に関する特例)
第8条 国又は地方公共団体(町長が定める公団等を含む。以下「国等」という。)の行為については、第6条の規定による届出は、必要としない。この場合において、国等においてその行為をしようとするときは、あらかじめ町長に通知しなければならない。
2 町長は、前項の通知があった場合、町の施策遂行上必要があると認めるときは、当該国等に協議を求めるものとする。
第3章 土地対策審議会
(審議会)
第9条 土地利用等の計画策定のため、隠岐の島町土地対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(任務)
第10条 審議会は、町長の諮問に応じ、土地利用等の計画について必要な事項を調査及び審議する。
(組織)
第11条 審議会は、委員10人で組織する。
2 委員は、次に掲げるもののうちから町長が委嘱又は任命する。
(1) 隠岐の島町都市計画審議会委員 2人
(2) 隠岐の島町農業委員会委員 2人
(3) 識見を有する者 2人
(4) 関係行政機関の職員 2人
(5) その他町長が必要と認める者 2人
(任期)
第12条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、委嘱又は任命されたときの要件を欠くに至ったときは、その職を失うものとする。
(会長)
第13条 審議会に会長を置く。会長は、委員の互選によって定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第14条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
(報酬及び費用弁償)
第15条 審議会委員に報酬及び費用弁償を支給する。
2 報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は、隠岐の島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第44号)の定めるところによる。
(庶務)
第16条 審議会の庶務は、地域振興課で処理する。
(運営)
第17条 審議会の運営について必要な事項は、審議会が定める。
第4章 雑則
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(西郷町土地対策条例及び都万村土地対策審議会条例の廃止)
2 西郷町土地対策条例(昭和47年西郷町条例第12号)及び都万村土地対策審議会条例(平成3年都万村条例第16号)は、廃止する。
附則(平成30年3月16日条例第3号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。