○隠岐の島町都市公園設置及び管理条例施行規則
平成18年9月29日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、隠岐の島町都市公園設置及び管理条例(平成18年隠岐の島町条例第43号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第3条 有料公園施設の利用時間は、次のとおりとする。
(1) 午前8時30分から午後10時まで
(2) 月曜日は午前8時30分から午後5時まで
2 町長が必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。
(行為等の許可申請)
第4条 条例第6条第1項各号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、都市公園内行為許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(公園施設の設置又は管理の許可申請)
第6条 条例第13条第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項
ア 設置の目的
イ 設置の期間
ウ 設置の場所
エ 公園施設の構造
オ 公園施設の管理の方法
カ 工事実施の方法
キ 工事の着手及び完了の時期
ク 都市公園の復旧の方法
ケ その他町長の指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項
ア 管理の目的
イ 管理の期間
ウ 管理する公園施設
エ 管理の方法
オ その他町長の指示する事項
(公園占用許可申請)
第7条 条例第13条第2項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の管理の方法
(2) 工事実施の方法
(3) 工事の着手及び完了の時期
(4) 都市公園の復旧の方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長の指示する事項
2 法第6条第1項に規定する都市公園の占用の許可を受けようとする者は、都市公園占用許可申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(目的外使用の禁止)
第10条 使用者は、許可を受けた使用目的以外の目的に施設等を使用してはならない。
(自主提案施設の設置)
第11条 都市公園内に自主提案施設を設置しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 前項に定めるもののほか自主提案施設の設置について必要な事項は、町長が別に定める。
(使用料の減免)
第12条 条例第11条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 使用料を2分の1に減額する場合
ア 町、教育委員会及び財団法人隠岐の島町教育文化振興財団が後援して行う事業に利用するとき。
イ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する義務教育学校を除く学校教育関係団体が使用するとき。
ウ 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体が使用するとき。
エ 地方公共団体及び公共的団体等が公益上必要と認められる事業に使用するとき。
(2) 使用料を免除する場合
ア 町、教育委員会及び財団法人隠岐の島町教育文化振興財団が主催又は共催して行う事業に使用するとき。
イ 町内に所在する保育所、幼稚園及び小中学校が使用するとき。
ウ 町内に所在する体育協会が行う事業に使用するとき。
エ 町内に所在するスポーツ少年団等登録団体が使用するとき。
2 前項に定めるもののほか、町長が特に必要と認めた者が使用するときは、使用料の全部又は半額を免除する。
3 第1項各号に掲げる団体のうち町、教育委員会及び財団法人隠岐の島町教育文化振興財団以外の団体で、入場料の徴収又は物品の販売を目的として使用するときは、使用料の免除はしない。
4 次の事項に該当する場合は、営利目的使用であっても使用料を減免することができる。
(1) 町、教育委員会及び財団法人隠岐の島町教育文化振興財団が後援又は共催して行う行事
(2) 町内各事業所又は各団体が連合して行う慈善的行事
5 使用料の免除を受けようとする者は都市公園使用料減免申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第14条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 使用の許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(2) 使用の許可を受けた設備以外の設備を利用しないこと。
(3) 火災及び盗難の被害の発生予防に留意すること。
(4) 施設の管理上、支障をきたすような行為をしないこと。
(5) 職員の指示に従うこと。
(破損等の届出)
第15条 施設等を破損し、又は滅失したときは、速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(その他)
第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(令和3年4月28日規則第14号)
この規則は、令和3年4月30日から施行する。
様式 略