○隠岐の島町都市公園設置及び管理条例
平成18年9月29日
条例第43号
隠岐の島町都市公園設置及び管理条例(平成16年隠岐の島町条例第186号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき、都市公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(都市公園の配置及び規模の基準)
第1条の2 法第3条第1項に規定する条例で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町が次号に掲げる都市公園を設置する場合においては、その特質に応じて町内における都市公園(法第2条第1項第2号に規定する都市公園を含む。)の分布の均衡を図り、かつ、防災、避難等災害の防止に資するよう考慮すること。
(2) 町の区域を超える広域の利用に供することを目的とする都市公園で、休息、鑑賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、その利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができる敷地面積とすること。
(公園施設の建築面積の基準)
第1条の3 法第4条第1項に規定する条例で定める割合は、100分の2とする。
(公園施設の建築面積の基準の特例)
第1条の4 町の設置に係る都市公園についての都市公園施行令(昭和31年政令第290号。以下この条例において「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書に規定する条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
(運動施設の敷地面積の基準)
第1条の5 政令第8条第1項に規定する条例で定める割合は、100分の50とする。
(1) 都市公園 法第2条第1項に規定する都市公園をいう。
(2) 公園施設 法第2条第2項に規定する公園施設をいう。
(設置)
第3条 都市公園を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
隠岐の島町運動公園 | 隠岐の島町栄町1435番地 |
寺の前公園 | 隠岐の島町原田1760番地 |
西郷公園 | 隠岐の島町西町大城の一2番地8 |
港町公園 | 隠岐の島町港町天神原82番地7 |
(指定管理者による管理)
第4条 町長は、都市公園の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に行わせることができる。
2 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 都市公園の維持管理に関する業務
(2) 都市公園における行為の許可に関する業務
(3) 都市公園の行為の使用料の納付に関する業務
(4) 有料公園施設の利用の許可に関する業務
(5) 有料公園施設の利用料金の徴収に関する業務
(6) 隠岐の島町運動公園を利用したスポーツの普及振興に関する業務
(7) 前各号に掲げるもののほか、都市公園の運営に関し町長が必要と認める業務
(行為の禁止)
第5条 都市公園においては、正当な理由がなく次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公園施設の損傷又は汚損
(2) 竹木の伐採若しくは植物の採取又はこれらの損傷
(3) 土地の形質の変更
(4) 鳥獣類の捕獲又は殺傷
(5) はり紙若しくははり札又は広告の表示
(6) ごみの投げ捨てその他の不衛生な行為
(7) たき火その他の公園施設等に危険を及ぼすおそれのある行為
(8) 立入禁止区域への立入り
(9) 指定された場所以外の場所への車両の乗入れ
(行為の制限)
第6条 都市公園(有料公園施設を除く。)において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、申請書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為
(2) 業としての写真又は映画の撮影
(3) 興行
(4) 集会、展示会その他これらに類する催し
(5) キャンプ
(6) 花火及びたき火等火気を使用する行為
3 町長は、第1項の許可に都市公園の管理のため、必要な範囲内で条件を付すことができる。
(有料公園施設の使用)
第7条 有料公園施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(利用の禁止又は制限)
第8条 町長は、都市公園の保全のため必要があると認めるときは、その利用を禁止し、又は制限することができる。
(許可の取消し等)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復その他必要な措置を命ずることができる。
(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反した者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じた場合
(使用料)
第10条 法第5条第2項、法第6条第1項若しくは第3項、第6条第1項又は第7条の許可を受けた者は、別表第2に掲げる額を上限とする使用料を納入しなければならない。
3 利用料金は別表第2(4)に掲げる額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。
(使用料の減免)
第11条 町長は、公益上必要があると認める場合においては、前条第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第12条 既納の使用料は、返還しない。ただし、許可を受けた者の責めに帰することのできない理由によって当該許可に係る行為をすることができなくなった場合においては、その全部又は一部を返還するものとする。
(公園施設の設置等の申請書の記載事項)
第13条 法第5条第1項の条例で定める事項は、公園施設の設置又は管理の目的、期間、場所、内容及び方法その他規則で定める事項とする。
2 法第6条第2項の条例で定める事項は、工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の管理の方法その他規則で定める事項とする。
(軽易な変更事項)
第14条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更事項は、工作物等の主要構造部に影響を与えない構造の一部変更その他規則で定める事項とする。
(損害賠償の義務)
第15条 利用者が、故意又は過失により施設等を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(罰則)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(3) 第9条の規定による町長の命令に違反した者
2 詐欺その他不正な行為によりこの条例による使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(都市公園の区域の変更及び廃止)
第17条 町長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。
(委任)
第18条 この条例に定めるものを除くほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の隠岐の島町都市公園設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月25日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の隠岐の島町都市公園設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、改正の条例の例による。
附則(平成25年3月26日条例第11号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第45号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日条例第21号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月15日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年8月2日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
都市公園の名称 | 施設の種類 |
隠岐の島町運動公園 | 野球場、陸上競技場、多目的広場及びこれらの附帯施設 |
別表第2(第10条関係)
(1) 法第5条第2項の規定により公園施設を設け、又は管理する場合
区分 | 単位 | 金額 |
建築物である公園施設 | 1平方メートル1年 | 5,500円 |
建築物でない公園施設 | 1平方メートル1年 | 330円 |
(2) 法第6条第1項又は第3項の規定により公園施設を占有する場合
区分 | 単位 | 金額 | |
柱 | A 電柱 | 1本1年につき | 847円 |
B 電話柱 | 1本1年につき | 759円 | |
C その他の柱類 | 1本1年につき | 58円 | |
電線 | 1メートル1年 | 11円 | |
変圧塔 | 1基 1年 | 1,100円 | |
集会、展示会その他これ等に類する催しのために設けられる仮設工作物 | 1平方メートル1日 | 11円 | |
標柱 | 1本 1年 | 220円 | |
工事用施設又は工事用材料置場 | 1平方メートル1月 | 44円 | |
その他 | 町長が定める額 |
(3) 法第6条第1項各号に掲げる行為をする場合
区分 | 単位 | 金額 |
物品の販売、募金その他これらに類する行為 | 1平方メートル1日 | 61円 ただし、特定の場所を占領する場合は、1日1平方メートル当たり5円を別途に徴収する。 |
業としての写真の撮影 | 写真機1台1日 | 61円 |
業としての映画の撮影 | 1日 | 3,300円 |
興行 | 1平方メートル1日 | 11円 |
集会、展示会その他これらに類する催し | 1平方メートル1日 | 11円 |
キャンプ及び花火、たき火等火気を使用する行為 | 町長が定める額 |
(4) 有料公園施設を使用する場合
施設名 | 単位 | 金額(円) | ||
野球場 | 独占使用 | 1時間 | 1,040 | |
陸上競技場 | 独占使用 | 1時間 | 1,040 | |
多目的広場 | 一般使用(1人につき) | 一般・学生 | 1時間 | 0 |
児童・生徒 | 1時間 | 0 | ||
夜間照明装置 | 島内者 | 野球 | 1時間 | 2,200 |
ソフトボール | 1時間 | 1,700 | ||
島外者 | 野球 | 1時間 | 4,400 | |
ソフトボール | 1時間 | 3,400 | ||
営利を目的とした場合 | 1時間 | 31,420 |
備考
1 使用料の額を算出する基礎となる面積に1平方メートルに満たない端数があるときは、その端数を1平方メートルとして計算する。
2 使用料の額を算出する基礎となる長さに1メートルに満たない端数があるときは、その端数を1メートルとして計算する。
3 使用料の額を算出する基礎となる期間に1月に満たない端数があるときは、1月として計算する。
4 使用料の額を算出する基礎となる期間に1年に満たない端数があるときは、月割で計算する。
5 1日とは午前8時30分から午後5時30分までをいい、半日とは午前又は午後をいう。また、午前とは午前8時30分から正午までをいい、午後とは正午から午後5時30分までをいう。
6 夜間とは午後5時30分から翌日午前8時30分までをいい、昼間とはその他の時間をいう。
7 夜間照明装置の使用期間は、4月から10月の間は、原則として日没から午後10時、11月から翌年3月の間は、原則として日没から午後9時までの間とする。
8 夜間照明装置の使用料には、野球場及び陸上競技場の使用料を含むものとする。