○隠岐の島町建設工事成績評定要領
平成19年4月1日
訓令第8号
(目的)
第1条 この訓令は、隠岐の島町が所掌する建設工事の成績評定(以下「評定」という。)に必要な事項を定め、厳正かつ適確な評定の実施を図り、もって請負業者の適正な選定及び指導育成に資することを目的とする。
(評定の対象)
第2条 評定の対象は、原則として1件の請負金額が500万円以上の請負工事とし、中間検査、部分引渡し検査(隠岐の島町公共工事請負契約約款第39条による)、竣工検査を実施したときに行うものとする。
ただし、維持修繕工事等で町長が必要でないと認めたものについては、評定を省略することができる。
(評定者)
第3条 工事成績の評定者(以下「評定者」という。)は、隠岐の島町工事検査要綱(平成16年隠岐の島町告示第49号)第4条に定める検査員並び、に隠岐の島町建設工事等監督要領(平成19年隠岐の島町訓令第6号)に定める総括監督員及び主任監督員及び監督員とするものとする。
(評定の方法)
第4条 評定は、工事ごとに独立して行い、様式第1号の工事成績採点表に記載するものとする。
2 評定は、監督又は検査により確認した事項に基づき、評定者が的確かつ公正に行うものとする。
3 評定の考査項目及び細別の採点については、別紙1「考査項目について」、別紙2「考査項目別運用表」、別紙3「考査項目別運用表の評価方法について」、別紙4「工事成績の評定について」を使用するものとする。また、工事における「高度技術」、「創意工夫」、「社会性等」に関しては、請負者は当該工事における実施状況を提出できるものとし、提出があった場合はこれも考慮するものとする。
4 検査員である評定者は、中間検査、部分引渡し検査、竣工検査を実施したときに評定を行うものとする。
5 総括監督員及び主任監督員又は監督員である評定者は、竣工検査を実施したときにそれぞれ評定を行うものとする。
6 竣工検査を実施したとき、監督員又は主任監督員は、工事成績採点表に評定点を記入し総括監督員に提出し、総括監督員は当該工事成績採点表に評定点を記入し検査員に提出し、検査員は監督職員から提出された工事成績採点表に評定点合計まで記入し、竣工検査復命書に添付するものとする。
7 監督員又は主任監督員は、考査項目「高度技術」「創意工夫」の評価に当っては総括監督員との合議をもって行うものとする。
8 総括監督員は、考査項目「社会性等」「法令遵守等」の評価を行うものとする。
9 総合評価方式により入札を行った工事で減点の必要がある場合は、考査項目「法令遵守等」の評価において反映させるものとする。
(工事成績採点表の提出等)
第5条 検査員である評定者は、検査後遅滞なく、工事成績採点表を検査復命書に添付して町長に報告するものとする。
(評定の結果の通知)
第6条 町長は、竣工検査復命書の報告があったときは、遅滞なく、当該工事の請負者に対して、評定の結果を様式第2号の工事成績評定通知書により通知するものとする。
2 工事成績評定通知書には、当該工事項目別評定点表(様式第4号)を添付するものとする。
(評定の修正)
第7条 町長は評定を修正した場合は、その結果を当該工事の請負者に通知し、その写しを保管するものとする。
(説明請求に対する回答)
第9条 町長は、前条に規定する説明を求められた場合、速やかに書面により回答するものとする。
2 町長は、前項の回答をする場合、隠岐の島町工事成績評定評価委員会に意見を求めるものとする。
3 前項の隠岐の島町工事成績評定評価委員会は別記1に定める規程に基づき設置するものとする。
4 第1項の回答について、再説明は求めることができないものとする。
(雑則)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
様式第1号……島根県工事成績評定点通知実施要領を準用する。
様式第2号……島根県工事成績評定点通知実施要領を準用する。
様式第3号……島根県工事成績評定点通知実施要領を準用する。
様式第4号……島根県工事成績評定点通知実施要領を準用する。
別紙1……島根県工事成績評定点通知実施要領を準用する。
別紙2……島根県工事成績評定点通知実施要領を準用する。
別紙3……島根県工事成績評定点通知実施要領を準用する。
別紙4……島根県工事成績評定点通知実施要領を準用する。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
別記 略
様式 略