○隠岐の島町工事検査要綱
平成16年10月1日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この告示は、隠岐の島町が施行する土木工事、建築工事、農林土木工事及び水産施設工事に係る検査について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「土木工事」とは、道路、河川、港湾、一般土木等に関する工事で各課及び各機関において所管するものをいう。
2 この告示において「建築工事」とは、建築物、建築設備等に関する工事をいう。
3 この告示において「農林土木工事」とは、農業用施設、林業用施設及び農地林地施設等に関する工事をいう。
4 この告示において「水産施設工事」とは、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第3条に規定する施設及び沿岸漁場整備開発法(昭和49年法律第49号)第28条に基づく栽培漁業振興施設整備事業に関する工事をいう。
(検査の種類)
第3条 この検査の種類は、請負により執行する工事に係る次の検査とする。
(1) 竣工検査 隠岐の島町契約規則(令和2年隠岐の島町規則第37号)第33条第1項の規定による検査を行うものをいう。
(2) 出来形検査 契約規則第36条第1項の規定による部分払等による検査について行うものをいう。
(3) 中間検査 部分使用、部分引渡し等の工事の中途において必要とされる検査について行うものをいう。
(検査員)
第4条 町長は、前条に規定する検査を行わせるため検査員を任命する。
2 検査員は、検査を行う場合においては、検査員証(様式第1号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(竣工検査の実施)
第5条 竣工検査は、町長が指定する検査員が行う。
2 検査員は、竣工検査を、契約書、設計書、図面、仕様書等に適合しているかどうか、これらの書類に照らしてすべて工事現場において厳正に行わなければならない。
(関係者の立会い)
第6条 請負者、その現場代理人若しくは主任技術者(以下「請負者等」という。)又は関係職員は、竣工検査に立ち会わなければならない。ただし、これらの者の立会いがなくても竣工検査の実施を妨げない。
(検査員の質問権)
第7条 検査員は、竣工検査の実施のために必要がある場合においては、請負者等又は関係職員に質問し、当該工事に関する資料を提出させることができる。
(検査のための工作物の取壊し)
第8条 検査員は、竣工検査の実施のため必要がある場合においては、当該工事に係る工作物の一部を取り壊すことができる。
2 検査員は、竣工検査を実施した結果、竣工検査評定書(様式第4号)を作成しなければならない。
第10条 検査員は、竣工検査を実施した結果、当該工事の施工が契約の内容に適合しないと認めたときは、当該工事の請負者に対して、手直し工事指示書(様式第5号)によりその補修又は改造(以下「手直し工事」という。)を請求することができる。
2 前項の場合においては、検査員は、竣工検査の結果を、竣工検査復命書に手直し工事指示書の写しを添えて、町長に報告しなければならない。
第11条 請負者は、前条第1項の請求があった場合においては、速やかに手直し工事指示書に従い、手直し工事を施行しなければならない。
2 請負者は、手直し工事を完了したときは、手直し工事完了届(様式第6号)を町長に提示しなければならない。
(手直し工事についての竣工検査)
第12条 前条第2項の手直し工事完了届が提出されたときは、14日以内に当該手直し工事について竣工検査を行う。
(出来形検査の実施)
第13条 出来形検査については、第5条の規定を準用する。
(出来形検査後の措置)
第14条 検査員は、出来形検査を実施したときは、速やかにその結果を出来形検査復命書(様式第7号)により、町長に報告しなければならない。
(中間検査の実施)
第15条 中間検査については、第5条の規定を準用する。
(その他)
第17条 町の直営により執行する工事に係る検査については、請負により執行する工事に係る検査の例によるものとする。
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成23年2月28日告示第13号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月1日告示第78号)
この告示は、令和2年7月1日から施行する。
様式 略