○しゃくなげ祭り支援事業補助金交付要綱

平成19年4月2日

告示第19号

(趣旨)

第1条 隠岐の島町の交付するしゃくなげ祭り支援事業補助金については、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(交付の目的等)

第2条 町は、観光事業の活性化を推進するとともに、観光経営体の育成と観光施設の保全管理に資するため、その活用の役割を担うしゃくなげ祭り事業を支援することを目的とする。

2 町は、しゃくなげ祭り事業費補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付するものとする。

(交付対象者)

第3条 交付の対象者は、しゃくなげ祭り実行委員会(以下「実行委員会」という。)とする。

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする実行委員会は、補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請にかかる書類を審査し、補助金を交付するかどうかを決定するものとする。

2 前項の規定により補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、実行委員会に通知するものとする。

(交付の請求)

第6条 実行委員会は、前条第2項の規定により交付の決定通知を受けたときは、補助金交付請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助金等交付決定通知書の写

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付)

第7条 町長は、前条の請求があったときは、補助金を交付するものとする。

2 前項の補助金の交付については、補助事業の完成前に補助金の全部又は一部を交付することができるものとする。

(計画変更の承認)

第8条 実行委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく事業計画変更申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助金に要する予算を変更しようとするとき。

(2) 補助事業等の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 実行委員会は、補助事業等が予定の期間内に終了しないとき、又は補助事業等の遂行が困難なときは、遅滞なくその原因及びこれに対する措置を町長に報告し、その指示を受けなければならない。

3 町長は、第1項の申請書の提出があった場合又は前項の報告があった場合には、補助金等の交付の決定を取り消し、又は変更することができる。

4 前項の規定により、補助金の交付の決定を取り消し、又は変更したときは、事業計画変更交付決定通知書(様式第5号)により、実行委員会に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 実行委員会は、補助金の交付を受けたときは、しゃくなげ祭り支援事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) その他町長が必要と認める書類

(補則)

第10条 この告示に定めのない事項については、別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

様式 略

しゃくなげ祭り支援事業補助金交付要綱

平成19年4月2日 告示第19号

(平成19年4月2日施行)