○隠岐の島町漁協組織緊急再編対策利子補給事業実施要綱

平成18年8月22日

告示第18号

(目的)

第1条 この告示は、島根県漁協組織緊急再編対策利子補給事業実施要綱(平成13年7月25日付け漁管発第289号島根県知事通知。以下「実施要綱」という。)に基づき事業を行う者に対して利子補給金を交付することにより、漁協組織の再編に寄与することを目的とし、その利子補給金の交付に関しては、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(利子補給対象者)

第2条 利子補給の対象となる者は、島根県信用漁業協同組合連合会(以下「信漁連」という。)及び農林中央金庫(以下「農林中金」という。)とする。

(利子補給対象事業)

第3条 利子補給の対象となる事業は、中村漁業協同組合及び五箇村漁業協同組合又はこれらと合併した漁協(以下「漁協」という。)が、実施要綱第10条の規定に基づき知事の認定を受けた財務改善計画に従って必要となる資金の貸付を受け、その貸付を行った信漁連又は農林中金が当該貸付金(以下「整備貸付金」という。)の利息について減免を行った場合に信漁連又は農林中金に対して利子補給金を交付するものとする。

(利子補給契約)

第4条 利子補給についての契約は、町長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書(様式第1号)によって行うものとする。

(利子補給金額等)

第5条 利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における整備貸付金債権に係る計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を年間の日数で除して得た金額に年0.425%を乗じて得た額とし、利子補給金の総額については、予算の範囲内とする。

(利子補給金の請求)

第6条 信漁連又は農林中金は利子補給金を請求しようとするときは、1月1日から6月30日までの期間に係る利子補給金についてはその年の7月31日までに、7月1日から12月31日までの期間に係る利子補給金については翌年の1月31日までに、それぞれ漁協組織緊急再編対策利子補給事業利子補給請求書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

(利子補給金の支払い)

第7条 町長は、前条の規定により信漁連又は農林中金から利子補給金の請求があった場合において、適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月の末日までにこれを支払うものとする。

(各年度の整備貸付金債権の額)

第8条 各年度の整備貸付金債権の額は、指定日現在の整備貸付金債権について、財務改善計画期間中(据置期間を除く。)毎年度均等に償還が行われるものとして、その毎年度償還されるべき額を順次控除した額を超えない額とする。

(利子補給金の打ち切り等)

第9条 町長は、漁協が次の各号のいづれかに該当すると認めたときは、信漁連又は農林中金に対する利子補給金の交付を打ち切るものとする。

(1) 誠実に財務の改善を行っていないとき。

(2) 財務改善計画に定める財務内容の改善を図ることができなくなったとき。

(3) 財務改善計画期間中に整備貸付金として借り入れた借入金に見合う欠損金、管理債券及び譲渡必要資金の全てを解消したとき。(欠損金については、当該額が準備金及び積立金の合計額を下回る場合を含む。)

2 町長は、前項の場合においては、信漁連又は農林中金に対し既に交付した利子補給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(帳簿類の保存)

第10条 信漁連又は農林中金は、利子補給金の交付の対象とする整備貸付金債権の貸付及び利子補給に係る帳簿類を事業終了後5年間保存するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成18年3月31日より適用する。

様式 略

隠岐の島町漁協組織緊急再編対策利子補給事業実施要綱

平成18年8月22日 告示第18号

(平成18年8月22日施行)