○隠岐の島町林業活性化対策支援事業費補助金交付要綱

平成20年11月14日

告示第24号

(趣旨)

第1条 隠岐の島町の交付する隠岐の島町林業活性化対策支援事業費補助金については、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号。以下「規則」という。)の規定によるもののほか、この告示の定めるところによる。

(交付の目的等)

第2条 この補助金は、隠岐の島町の林業担い手の育成と確保を推進するとともに、林業の振興を図ることを目的とする。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、下記の各号に定める者とする。

(1) 認定事業体(島根県の認定を受けた者)

(2) 隠岐島木材業製材業協同組合の組合員であって、隠岐の島町に事業所がある者

(3) その他、町長が特に必要と認めた者

(補助金の対象)

第4条 この補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、下記の各号に定める経費とする。

(1) 木材及び特用林産物等の生産、流通、販売、及び消費活動等に係る産地の収益向上とシステム構築のために必要な調査、実証、検討、研修、PR活動等を行う経費(ソフト事業)

(2) 林材・特用林産物の生産及び加工流通に係る振興を図るために必要な基盤整備、施設、機械等の整備を行う経費(ハード事業)

(補助金の額及び補助率)

第5条 補助金の交付額及び補助率は、別表に掲げるとおりとし、予算の範囲内で交付する。

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という)は、規則第4条の規定により、様式第1号の書類を提出するものとする。

2 前項の書類の提出期限は、毎年度町長が別に定めるものとする。

(決定内容の変更等)

第7条 補助事業者は、規則第9条第1項の各号の規定により町長の承認を受けようとするときは、様式第2号による書類を提出するものとする。

2 補助事業者は、規則第9条第2項の規定により、町長に報告し、その指示を受ける場合は、様式第3号による書類を提出するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業が完了したときは、規則第10条の規定により、様式第4号による書類を提出するものとする。

2 前項の書類の提出期限は、事業完了の日から1ヶ月を経過した日、又は規則第5条の通知のあった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日とする。

(状況報告)

第9条 補助事業者は、次の表に掲げる届書、及び報告書を町長に提出しなければならない。ただし、毎年度町長が別に定める事業については、全部又はその一部を省略することができる。

提出すべき書類の名称

書類の提出期限

様式

提出部数

事業着手(完了)届書

着手(完了)の日から10日以内

様式第5号

1部

事業遂行状況報告書

11月30日現在のものを翌月5日まで

様式第6号

1部

この告示は、公布の日から施行し、平成20年11月1日から適用する。

別表(第5条関係)

(ソフト事業)

補助対象事業

補助対象経費

補助率

補助限度額

認定事業体

隠岐島木材業製材業協同組合の組合員であって隠岐の島町に事業所を有する者

調査

実証

検討

研修

PR活動

国・県・町費併せて1/2以内とする。

1,500千円を限度額とする。

町長が特に認めた者

町長が別に定める率とする。

町長が別に定める額とする。

(ハード事業)

交付対象者

経費

補助率

補助限度額

認定事業体

隠岐島木材業製材業協同組合の組合員であって隠岐の島町に事業所を有する者

基盤整備

施設整備

機械整備

1/3以内とする。ただし国・県補助金が1/3以内にあっては1/20以内の町費を上乗せする。

1,500千円を限度額とする。

町長が特に認めた者

町長が別に定める率とする。

町長が別に定める額とする。

様式 略

隠岐の島町林業活性化対策支援事業費補助金交付要綱

平成20年11月14日 告示第24号

(平成20年11月14日施行)