○隠岐の島町米の需給調整円滑化推進事業補助金交付要綱

平成19年8月1日

告示第37号

(趣旨)

第1条 隠岐の島町が交付する隠岐の島町米の需給調整円滑化推進事業補助金については、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号。以下「規則」という。)の規定によるもののほか、この告示の定めるところによる。

(交付の目的等)

第2条 この補助金は、隠岐の島町における米の生産調整を円滑に行うことを目的とする。

(交付対象者)

第3条 交付の対象者は、隠岐の島町地域農業再生協議会(以下「事業施行者」という。)とする。

(補助金の対象)

第4条 この補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に定める経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の交付額は、島根県が市町村別の当該年の米の需要量及び前年の配分農業者数に基づいて定める額とし、予算の範囲内で交付する。

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする事業施行者は、規則第4条の規定により、様式第1号の書類を提出するものとする。

2 前項の書類の提出期限は、毎年度町長が別に定めるものとする。

(決定内容の変更等)

第7条 事業施行者は、規則第9条第1項の各号の規定により町長の承認を受けようとするときは、様式第2号による書類を提出するものとする。

2 事業施行者は、規則第9条第2項の規定により、町長に報告し、その指示を受ける場合は、様式第3号による書類を提出するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業が完了したときは、規則第10条の規定により、様式第4号による書類を提出するものとする。

2 前項の書類の提出期限は、事業完了の日から1ヶ月を経過した日、又は規則第5条の通知のあった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日とする。

(状況報告)

第9条 事業施行者は、次の表に掲げる届書、及び報告書を町長に提出しなければならない。

提出すべき書類の名称

書類の提出期限

様式

提出部数

事業着手(完了)届書

着手(完了)の日から10日以内

様式第5号

1部

事業遂行状況報告書

11月30日現在のものを翌月5日まで

様式第6号

1部

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成26年10月20日告示第67号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

内容

旅費

認定方針作成者の主体的な需給調整を支援するための助言・指導及び生産調整実施者の確認に要する隠岐の島町地域農業再生協議会構成機関等職員旅費並びに事務委嘱者に対する旅費

事務費

認定方針作成者の主体的な需給調整を支援するための助言・指導、生産調整への取組の基本方針の設定、設定方針作成者別の需要量に関する情報の算定及び認定方針作成者間の調整、生産数量目標の配分の一般ルールの設定、水稲生産実施計画書の作成並びに生産調整実施者の確認に要する印刷製本費、借料及び損料、会議費、備品(その合計額は50万円未満とする。)通信運搬費、消耗品費、器具機械等の修繕費、賃金(1人当りの業務従事期間は短期間(3か月以内)に限る。)、燃料費(自動車燃料に限る。)並びに測量費

様式 略

隠岐の島町米の需給調整円滑化推進事業補助金交付要綱

平成19年8月1日 告示第37号

(平成26年10月20日施行)