○隠岐の島町農業活性化対策支援事業費補助金交付要綱
平成18年5月30日
告示第5号
(趣旨)
第1条 隠岐の島町の交付する隠岐の島町農業活性化対策支援事業費補助金については、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号。以下「規則」という。)の規定によるもののほか、この告示の定めるところによる。
(交付の目的等)
第2条 この補助金は、隠岐の島町の農業担い手の育成と確保を推進するとともに、農業生産の振興を図ることを目的とする。
(1) 農地利用効率化等支援交付金
ア 融資主体型補助事業
イ 条件不利地域型補助事業
ウ 追加的信用供与補助事業
(2) ハウス等整備事業
ア 農業用ハウスリース型
(3) 産地創生事業
ア 産地構想作成支援事業
イ 産地構想実行支援事業
(4) 担い手経営発展支援事業
ア 認定農業者機械等整備支援事業
(5) しまね和牛生産振興事業
ア 繁殖雌牛更新対策補助事業
第3条 削除
(補助金の対象等)
第4条 この補助金の交付対象者、内容、対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び交付率等は、別表に掲げるとおりとし、予算の範囲内で交付する。
(1) 第2条第2項第1号 農地利用効率化等支援交付金実施要綱(令和4年3月30日付け3経営第3156号農林水産事務次官依命通知)
(2) 第2条第2項第2号 ハウス等整備事業費補助金交付要綱(令和3年4月1日付け産支第773号島根県農林水産部長通知)
(4) 第2条第2項第4号 担い手経営発展支援事業費補助金交付要綱(令和3年5月6日付け農第86号)
(5) 第2条第2項第5号 しまね和牛生産振興事業繁殖雌牛更新対策補助金交付要綱(令和2年5月1日付け農畜第140号島根県農林水産部長通知)
3 補助金の交付額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
4 第2項に定めるものの他、町長が特に必要と認めるものは別に定める。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、隠岐の島町農業活性化対策支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 前項の申請書を提出するに当たって、各事業主体について当該補助金に係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない部分については、この限りでない。
3 前項に掲げる規定は、次に掲げる法に基づく申請者を除く。
(1) 免税事業者
(2) 簡易課税制度適用者
(決定内容の変更等)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更、又は中止する場合には、隠岐の島町農業活性化対策支援事業費補助金変更・中止承認申請書(様式第3号)により、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(状況報告等)
第8条 補助事業者は、次の各号に掲げる届書を町長に提出しなければならない。
(1) 隠岐の島町農業活性化対策支援事業着手届(様式第4号)
(2) 隠岐の島町農業活性化対策支援事業完了届(様式第5号)
2 補助金の交付決定前に着手する場合にあっては、隠岐の島町農業活性化対策支援事業費補助金に係る交付決定前着手届(様式第6号)を、あらかじめ町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、事業が完了したときは、事業完了後30日以内に隠岐の島町農業活性化対策支援事業費補助金実績報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
2 第5条第2項ただし書により交付の申請をした場合は、前項の実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第5条第2項ただし書により交付の申請をした場合は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した助成対象者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を隠岐の島町農業活性化対策支援事業費補助金仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第8号)により速やかに報告するとともに、これを返還しなければならない。また、補助事業者は、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかにならない場合又は当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額がない場合であっても、その状況等について、当該補助金の額の確定の日の翌年5月31日までに、隠岐の島町農業活性化対策支援事業費補助金仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第8号)により報告しなければならない。
(補助金の交付)
第11条 補助金は、補助事業者が当該補助事業を完了した後において交付するものとする。ただし、必要があると認めた場合には、補助金の交付決定の後に概算払をすることができるものとする。
(交付決定の取消し)
第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは町長の処分に従わなかったとき。
2 町長は補助金の交付決定を取り消したときは、その理由を付して隠岐の島町農業活性化対策支援事業費補助金交付決定取消通知書(様式第11号)により、補助事業者に通知するものとする。
3 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。
2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額が確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(財産処分の制限)
第14条 補助事業者は、補助事業により整備した施設を町長の承認を受けないで助成金の交付の目的に反して使用、譲渡、交換、又は廃棄してはならない。ただし、補助事業者が当該財産に係る補助金の全額に相当する金額を町に納付した場合及び補助事業が完了してから10年を経過した場合はこの限りでない。
(帳簿及び証拠書類)
第15条 補助事業者は、補助事業に関する帳簿及び証拠書類を整備調製し、補助事業完了の年度の翌年度から起算して5年間整備保管しておかねばならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で規則に定める処分期間を経過しない場合においては、財産管理台帳その他関係書類を整備保管しなければならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成25年12月10日告示第106号)
この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日より適用する。
附則(平成27年4月16日告示第37号)
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年11月14日告示第70号)
この告示は、平成28年11月14日から施行し、改正後の隠岐の島町農業活性化対策支援事業費補助金交付要綱は平成28年10月1日から適用する。
附則(令和元年5月1日告示第67号)
この告示は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和元年9月2日告示第98号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年5月14日告示第67号)
この告示は、令和2年5月14日から施行する。
附則(令和2年6月29日告示第76号)
この告示は、令和2年6月29日に施行する。
附則(令和2年10月26日告示第98号)
この告示は、令和2年11月1日から施行する。
附則(令和3年5月6日告示第66号)
この告示は、令和3年5月6日から施行する。
附則(令和4年7月25日告示第77号)
この告示は、令和4年7月25日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年5月1日告示第56号)
この告示は、令和6年5月1日から施行する。
別表(第4条関係)
事業の名称 | 補助金交付対象事業 | 交付対象者 | 補助事業の内容及び対象経費 | 交付の率又は金額 |
農地利用効率化等支援交付金 | 融資主体型補助事業 | 農地利用効率化等支援交付金実施要綱別記Ⅰの第1の3の(1)のアに定める助成対象者 | 農地利用効率化等支援交付金実施要綱別記Ⅰの第1の3の(1)のイに定める助成対象となる事業内容等 | 3/10以内(1事業当たりの補助金額は、3,000千円以内。ただし、一定の基準を満たす場合は6,000千円、先進的農業経営確立支援タイプの場合は、法人15,000千円、個人10,000千円。)(1/5を上限として上乗せをすることができる) |
条件不利地域支援型補助事業 | 農地利用効率化等支援交付金実施要綱別記Ⅲの第1の3の(1)に定める助成対象者 | 農地利用効率化等支援交付金実施要綱別記Ⅲの第1の3の(2)に定める助成対象となる事業内容等 | 1/2以内(ただし、機械の購入に当たっては1/3以内)(1事業当たりの補助金額は、40,000千円以内) | |
追加的信用供与補助事業 | プロジェクト融資に係る保証を行う基金協会 | 融資の円滑化等を図るための金融機関への債務保証 | 保証対象融資額の1/15 | |
ハウス等整備事業 | 農業用ハウスリース型 | (1)農業協同組合 (2)農業公社 (3)定款に賃貸事業を規定している民間事業者 | リース又は賃貸する農業用ハウス(以下「農業用リースハウス」という。)の整備に要する費用の一部 (1)調査、実証、試作、研修等に要する経費 | (1)国庫補助事業活用 資材費の1/2に相当する額に、総事業費の1/4に相当する額を加えた額(総事業費の1/10を上限として上乗せすることができる) (2)国庫補助事業非活用 総事業費の1/3以内(総事業費の1/6を上限として上乗せすることができる) |
産地創生事業 | 産地構想作成支援事業 | 農林漁業者等の組織する団体 | 継続発展を目指す産地において、マーケットインの考え方により生産・販売が拡大し、新たな担い手が安定的に加わる仕組みを事業実施主体が「産地構想」として作成するために必要な経費 (1)調査、実証、試作、研修等に要する経費 | 10/10(1事業実施主体当たり500千円以内) |
産地構想実行支援事業 | 農林漁業者等の組織する団体 | 「産地構想」に掲げた計画を取組主体が実行するために必要な経費 1 推進活動 (1)調査、実証、試作、研修等に要する経費 2 施設・基盤等整備 (1) 施設、機械等の整備に要する経費 (2) 素畜の導入に要する経費 (3) 果樹等の植栽に要する経費 (4) 土地改良その他作付け条件等の生産基盤の整備に要する経費 | 1/2以内(1/4を上限として上乗せすることができる。連携加算県補助1/8を含む)(1事業実施主体当たりの補助金額は、30,000千円/年度以内とし、50,000千円/3年度以内とする。ただし、延長型の場合、従来型からの予算枠50,000千円のうち未執行予算のどちらか低い額を上限とする) | |
担い手経営発展支援事業 | 認定農業者機械等整備支援事業 | 担い手経営発展支援事業費補助金交付要綱別表2に定める事業実施主体 | 認定農業者等が、経営規模の拡大や複合化、生産コストの低減等を目指すために必要な機械等の取得に係る経費 | 1/3以内(1事業当たりの補助金額は、3,333千円以内。設立1年未満の法人経営体は8,000千円以内。)(1/6を上限として上乗せすることができる)なお、下限事業費を1機械等当たり500千円とする。 |
しまね和牛生産振興事業 | 繁殖雌牛更新対策補助事業 | (1)島根県農業協同組合 (2)その他町長が認める団体 | 繁殖雌牛の更新及び増頭に要する経費 | 更新する農家においては更新牛1頭あたり100千円増頭する農家においては増頭牛1頭あたり150千円(ただし、1農家あたりの上限5頭) |