○隠岐の島町社会参加促進事業実施要領

平成19年12月7日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この告示は、隠岐の島町地域生活支援事業実施要綱(平成18年隠岐の島町告示第9号。以下「要綱」という。)に基づき、障害者の社会参加や交流促進を図るため、隠岐航路において障害者の車両を運搬する場合、当該車両の運搬に係る費用を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(助成)

第2条 町長は、身体障害者が自ら自動車を運転して運搬する場合又は重度の身体障害者(別表)若しくは重度の知的障害者が乗車し、その移動のために介護者が自動車を運転して運搬する場合、当該車両の運搬に係る費用の一部を助成するものとする。

(対象車両)

第3条 助成の対象となる車両は、自動車税又は軽自動車税の減免措置を受けている車両及び町長が必要と認めた車両とする。

(助成の額)

第4条 助成の額は、当該車両の運搬に要した費用の3分の2以下とする。ただし、片道の上限額を15,000円とする。

(申請手続)

第5条 助成を受けようとする者は、社会参加促進事業助成申請書(別記様式)に、当該車両の運搬費用に係る領収書等を添えて町長に提出するものとする。

2 前項の領収書は、車両運搬手続時に当該航送会社に身体障害者手帳等を提示した上で、その交付を受けるものとする。

(助成の決定)

第6条 町長は、前条による申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは助成額を決定し、提出を受けた日から30日以内に交付するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の行為によって、この告示による助成を受けた者があると認めたときは、その者から既に交付した額の全部又は一部を返還させることができる。

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(隠岐の島町身体障害者用車両航送料助成要綱の廃止)

2 隠岐の島町身体障害者用車両航送料助成要綱(平成16年隠岐の島町告示第35号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の日前に、隠岐の島町身体障害者用車両航送料助成要綱の規定により運搬した車両航送料の助成については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

障害の区分

障害の程度

視覚障害

1級から3級までの各級及び4級の1

聴覚障害

2級及び3級

肢体不自由

上肢不自由

1級、2級の1及び2級の2

下肢不自由

1級、2級及び3級の1

体幹不自由

1級から3級までの各級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能障害

1級及び2級(1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)

移動機能障害

1級から3級までの各級(1下肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)

内部障害

心臓機能障害

1級から4級までの各級

じん臓機能障害

1級から4級までの各級

呼吸器機能障害

1級から4級までの各級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級から3級までの各級

小腸機能障害

1級から4級までの各級

様式 略

隠岐の島町社会参加促進事業実施要領

平成19年12月7日 告示第41号

(平成20年4月1日施行)