○隠岐の島町障害者等相談支援事業実施要領
平成18年9月29日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この告示は、隠岐の島町地域生活支援事業実施要綱(平成18年隠岐の島町告示第9号。以下「要綱」という。)に基づき、障害者又は障害児若しくはその家族(以下「障害者等」という。)からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与又は権利の擁護のために必要な支援を行うことにより、障害者等の生活を支援し、在宅の障害者の自立と社会参加を促進することを目的とし、相談支援事業(以下「事業」という。)を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、隠岐の島町とする。ただし、事業の全部又は、一部を適切な事業運営を行うことができると認める指定相談支援事業者又は社会福祉法人等に委託することができるものとする。
(事業の内容)
第3条 町長又は第2条の規定により事業の委託を受けた者(以下「事業実施者」という。)は、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 一般相談支援事業
(2) 特別相談支援事業
2 一般相談支援事業は、利用者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うものとして、次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 福祉サービスの利用援助に関する業務
(2) 社会資源を活用するための支援に関する業務
(3) 社会生活力を高めるための支援に関する業務
(4) ピアカウンセリングに関する業務
(5) 権利の擁護のために必要な支援に関する業務
(6) 専門機関の紹介に関する業務
3 特別相談支援事業は、前項の一般相談支援事業を円滑に実施するため専門的職員を配置し、次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 専門的な知識を必要とする困難ケース等への対応に関する業務
(2) 障害者支援事業者等に対する専門的な指導、助言等に関する業務
(3) 相談体制の整備状況、ニーズ等を勘案した障害者相談支援事業の実施に関する計画等の作成業務
(利用対象者)
第4条 この事業の利用対象者は、地域において生活支援を必要とする次の各号に掲げる障害者及びその家族又は障害者福祉に関し相談を求める者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者
(2) 身体障害者福祉法第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている児童
(3) 療育手帳の交付を受けている者又は、療育手帳の交付を受けていない児童で早期の療育が必要と町長が判断した者
(4) 精神保健及び精神障害者保健福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(5) その他町長が必要と認めた者
(職員配置)
第5条 事業実施者は、事業の実施にあたり、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師、相談支援専門員又は介護支援専門員のいずれか(以下「ソーシャルワーカー」という。)1名以上を常勤で配置しなければならない。ただし、事業の実施に支障のない範囲で指定相談支援事業者関係業務等に従事することができる。
2 事業実施者は、特別な相談支援が必要なときは、ソーシャルワーカーに加えて、特別な相談支援に対処できる者を従事させなければならない。
(遵守事項)
第6条 事業実施者は、利用者に対して適正なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務体制、職務環境、訪問手段等を定めておかなければならない。
2 事業実施者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
3 事業実施者は、サービスの提供時に事故が発生した場合は、家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 事業実施者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
5 事業実施者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
(利用料)
第7条 この事業に係る利用者の利用料は、無料とする。
(指導監督)
第8条 町長は、事業実施者に対しこの事業が適正かつ効果的に実施されるよう指導監督するものとする。
(経費)
第9条 町長は、事業実施者に対し事業に要した経費を予算の範囲内で支出するものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。