○隠岐の島町障害者コミュニケーション支援事業実施要領

平成18年9月29日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この告示は、隠岐の島町地域生活支援事業実施要綱(平成18年隠岐の島町告示第9号。以下「要綱」という。)に基づき、手話通訳者等の派遣を通じて、聴覚障害者が地域で社会生活を営むうえで必要な意志の伝達と情報確保を支援し、自立と社会参加を促進するために必要な事項を定めることとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、隠岐の島町とする。ただし、この事業の実施について全部又は一部を社会福祉法人等に委託できるものとする。

(事業の内容)

第3条 この事業は、手話通訳及び要約筆記(以下「手話通訳等」という。)をコミュニケーション手段として、聴覚障害者及び聴覚障害者とコミュニケーションを図る必要のある者の申し出により、登録された手話通訳者等の派遣を行うものとする。

(利用対象者)

第4条 この要領により、手話通訳者等の派遣を受けることのできる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 隠岐の島町に在住し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた聴覚障害者及び音声又は言語機能障害者(以下「聴覚障害者」という。)

(2) 県市町村、社会福祉協議会等の公的機関及び障害者団体(以下「公的機関等」という。)

(3) その他営利を目的としない催物の主催者。

(手話通訳者等)

第5条 この要領で、手話通訳者等とは、次のとおりとする。

(1) 島根県が行う手話通訳者養成講習会を終了し、統一登録試験に合格し、島根県に登録した者

(2) 手話通訳士の資格を有する者

(3) 手話奉仕員養成講習会を終了し、島根県に登録された者

(4) 要約筆記奉仕員養成講習を終了し、島根県に登録された者

(派遣の範囲)

第6条 この事業における手話通訳者等の派遣できる範囲は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 聴覚障害者がコミュニケーション支援を必要とする次のいずれかに該当する場合とする。

 医療機関の受診や健康の維持増進活動

 不動産等の財産の処分又は取得

 労働関係の調整

 官公庁、裁判所、警察、学校等に赴いて行う、権利義務の行使又は相談・連絡調整

 聴覚障害者の社会参加の促進に資する事業として行われるIT関連教室や情報交換、勉強会等学習活動

 冠婚葬祭、相続協議、自治会活動等家庭生活及び地域活動

 その他、地域社会での生活支援の観点から、町長が必要と認めた場合

(2) 前条第2号及び第3号に掲げる者が、聴覚障害者又は広く住民のために実施する研修会、講演会、会議、交流事業等を開催する場合

(派遣申込み)

第7条 手話通訳者等の派遣を必要とする者は、次の各号の区分に従って手話通訳者等の派遣の申込みを行うものとする。

(1) 第5条第1号の者

手話通訳者等派遣申込書(様式第1号)により、原則として派遣の日の一週間前までに町長に派遣の申込みを行うものとする。

(2) 第5条第2号及び第3号の者

手話通訳者等派遣申込書(様式第1号)により、原則として派遣の日の一ヶ月前までに町長に申込みを行うものとし、申込みにあたってパンフレットその他関係する資料があるときは書面に添えるものとする。

(派遣地域)

第8条 派遣地域は、原則として島根県内とする。

(費用負担)

第9条 第5条第1号の者の利用料は、無料とする。

2 第5条第2号及び第3号の者の利用料は、自己の負担とするものとする。

(派遣手当等の支給)

第10条 町長は、第5条第1号の者に手話通訳者等を派遣したときは、派遣実績に応じて謝金及び旅費を支給する。

(手話通訳等の謝金の額)

第11条 手話通訳等に対する謝金及び旅費は、別に定める。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

様式 略

隠岐の島町障害者コミュニケーション支援事業実施要領

平成18年9月29日 告示第22号

(平成18年10月1日施行)