○隠岐の島町障害者生活サポート事業実施要領

平成18年9月29日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この告示は、隠岐の島町地域生活支援事業実施要綱(平成18年隠岐の島町告示第9号。以下「要綱」という。)に基づき、障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)の日常生活のサポートにおいて、食生活の充実及び安定を図るため、給食サービスを提供することに関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、隠岐の島町とする。ただし、サービス利用を認定した利用者への給食サービスを、事業の運営を適切と認める社会福祉法人等に委託(以下「委託事業者」という。)することができるものとする。

(事業の内容)

第3条 この事業の内容は次のとおりとする。

(1) 利用者1人について週7食を限度に給食を配達するサービス(以下「配食サービス」という。)を行う。

(利用対象者)

第4条 この事業の利用対象者は、65歳未満で隠岐の島町に居住し、次の各号に該当する者とする。

(1) 障害者等であって、日常における健全な食生活を営むのに支障があり、配食サービスを受けることにより、食生活の改善が見込まれる者

(2) 町長が配食サービスを必要と認める者

(利用の申請)

第5条 配食サービスを利用しようとする者は、障害者配食サービス利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の決定及び通知)

第6条 町長は前条の申請を受けたときは、当該申請者について必要性を検討し、利用の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により利用の可否を決定したときは、障害者配食サービス利用決定(却下)通知書(様式第2号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

3 町長は、利用を承認した者について委託事業所に障害者配食サービス利用依頼書(様式第3号)を提出するものとする。

(利用の取消し)

第7条 町長は、利用対象者が次の各号に該当するときは、利用を取り消すことができるものとする。

(1) 第4条の規定に該当しないと認められる者

(2) その他町長がサービス利用を不必要と認めた者

2 町長は、前項の規定により利用を取り消した場合は、障害者配食サービス利用取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(利用の変更及び廃止)

第8条 利用者は、次の各号に該当するときは、速やかに障害者配食サービス利用(変更・廃止)申請書(様式第5号)によりその旨を町長に届出なければならない。

(1) 住所を変更したとき、又は配食の回数を変更するとき

(2) 配食サービスを受ける必要が無くなったとき

(経費の助成)

第9条 配食サービスにおいて、一食の助成額は300円を限度とする。

(請求及び受領)

第10条 委託事業者は、利用者から助成の請求及び受領について委任を受けた場合は、利用者に代わり助成額を請求及び受領できるものとする。

(指導監督)

第11条 町長は、委託事業所に事業の執行に関し、必要に応じて指導監督できるものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月20日告示第13号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の隠岐の島障害者サポート事業の適用については、平成19年4月1日以降の利用について適用し、同日前に受けた利用については、なお従前の例による。

様式 略

隠岐の島町障害者生活サポート事業実施要領

平成18年9月29日 告示第23号

(平成19年4月1日施行)