○隠岐の島町日常生活援助事業実施要領
平成19年3月20日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この告示は、隠岐の島町地域生活支援事業実施要綱(平成18年隠岐の島町告示第9号。以下「要綱」という。)に基づき、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の取得申請中の者、若しくは精神通院医療の支給認定申請中の者が居宅において日常生活を営むことができるよう、ホームヘルパーを派遣して、食事及び身体の清潔の保持等の介助、その他の日常生活を営むのに必要な便宜を供与することに関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、隠岐の島町とする。ただし、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第29条第1項の指定を受けた事業者に委託(以下「委託事業者」という。)し、実施することができるものとする。
(事業の内容)
第3条 この事業の内容は、法第5条第2項に規定する「居宅介護」をいう。
(利用対象者)
第4条 この事業の利用対象者は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の取得申請中の者、若しくは精神通院医療の支給認定中の者であって、日常生活を営むのに支障があり、食事及び身体の清潔の保持等の介助等の便宜を必要とする者とする。
(利用の申請)
第5条 サービスを利用しようとする者は、日常生活援助利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(利用の決定及び通知)
第6条 町長は、前条の申請を受けたときは、当該申請者について必要性を検討し、利用の可否、及び利用量を決定するものとする。
3 町長は、利用を承認した者について委託事業所に日常生活援助利用依頼書(様式第3号)を提出するものとする。
(利用の取消し)
第7条 町長は、利用対象者が次の各号に該当するときは、利用の取消しをするものとする。
(1) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の取得が却下となった者
(2) 精神通院医療の支給認定が却下となった者
(3) その他、町長がサービス利用を不必要と認めた者
(費用の負担)
第8条 利用者若しくはその扶養義務者は、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(以下「基準額」という。)の10分の1をサービス提供事業者に支払うものとする。
2 生活保護法第6条第1項に規定する被保護世帯の者は前項の負担は要しないものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
様式 略