○隠岐の島町障がい者等日常生活用具給付等事業実施要領

平成18年9月28日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)及び、隠岐の島町地域生活支援事業実施要綱(平成18年隠岐の島町告示第9号)に基づき、障がい者又は障がい児(以下「障がい者等」という。)に対する日常生活用具(以下「用具」という。)の給付及び修理又は貸与(以下「給付等」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する障がい者等で、その者又はその者の保護者が町内に居住地を有する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所の判定に基づき都道府県知事が交付する療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 治療方法が確立していない疾病その他の特殊な疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)で定めるものによる障がいの程度が厚生労働大臣が定める程度である者(以下「難病患者等」という。)で医師の診断書により用具の給付等が必要と認められる者

2 前項に規定するもののほか、法第19条第3項に規定する特定施設入所障害者で、同項に規定する特定施設への入所前に有した居住地(以下「住所地特例地」という。)が町内である者は、用具の給付等を受けることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、住所地特例地が他の市町村の区域内である者は、用具の給付等を受けることができない。

4 第1項の規定にかかわらず、障がい者等と同一の世帯に属する世帯員(対象者本人が18歳以上の場合においては、当該障がい者等及び配偶者)のうち、いずれかの者の市町村民税所得割の額が46万円以上である場合は、用具の給付等を受けることができない。

(用具の種目等)

第3条 給付等の対象となる用具の種目は、別表の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の「障がい及び程度」欄に掲げる障がい者等とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により給付等の対象となる場合はこの限りでない。

2 既に給付を受けている用具と同種目の用具の再給付は、原則として別表に定める耐用年数経過後、用具が使用に耐えない場合に行うことができる。

(用具の価格)

第4条 給付等の対象となる用具の価格は、別表の「基準額」欄に掲げる額(以下「基準額」という。)を限度とする。

(用具の給付等の申請)

第5条 用具の給付等は、障がい者等又はその扶養義務者(以下「扶養義務者等」という。)からの申請に基づき、町長が日常生活用具の制作若しくは販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託し行うものとする。

2 前項の規定による用具の給付等の申請書は、日常生活用具給付・貸与申請書(様式第1号)とする。

(用具の給付等の決定)

第6条 町長は、用具の給付等の申請があった場合は、調査書(様式第2号)を作成し、用具の給付等の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により用具の給付等を決定した場合にあっては日常生活用具給付・貸与決定通知書(様式第3号)及び日常生活用具給付券(様式第4号)を申請のあった者に対し通知及び交付するものとする。

3 町長は、用具の給付等を行わないことを決定した場合にあっては、日常生活用具給付等却下決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

4 町長は、埋込型用人工鼻、ストマ用装具又は紙おむつ等については、2か月分を1枚の給付券とし、当該用具の申請ごとに3枚を限度として交付できるものとする。

(費用の負担)

第7条 対象者又は扶養義務者等は、第4条に規定する基準額(当該用具の購入に要する費用が基準額に満たないときは当該額)の100分の10を負担するものとする。ただし、対象者又は扶養義務者等が生活保護受給世帯にあっては、この限りでない。

2 前項の規定により負担する額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

3 用具の価格が基準額を超える場合は、その超過額は、対象者又は扶養義務者等の負担とする。

(費用の請求)

第8条 障がい者等が、業者から用具の給付又は修理を受けた場合において、町長は、当該業者から当該用具の給付又は修理に係る費用の請求があったときは、当該業者に対し、当該用具の給付又は修理に係る費用を支払うものとする。

2 前項の規定により、用具の給付又は修理に係る費用を請求しようとする業者は、代理受領に係る日常生活用具費支払請求書兼委任状(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(貸与の期間)

第9条 貸与期間は、貸与決定の日からその日の属する会計年度の終了の日までとする。ただし、貸与期間が終了する日までに貸与取り消しの決定を行わないときは、その日から起算して一年間は引き続き効力を有するものとする。

(用具の管理)

第10条 用具の給付等を受けた障がい者等は、当該用具を給付の目的に反して使用してはならない。なお、目的に反したときは、必要に応じ、当該用具の給付等に要した費用の一部又は全部及び貸与した用具の返還を命ずることができる。

2 町長は、用具の貸与を受けた障がい者等が、自己の責めに帰すべき理由において用具を毀損又は滅失したときは、当該用具の修繕等に要する費用の一部又は全部を徴収することができる。

(給付台帳の整備)

第11条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするための日常生活用具給付(貸与)台帳(様式第7号)を整備するほか、この事業に係る必要な諸帳簿等を整備し、保管するものとする。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成31年3月12日告示第23号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

区分

種目

障がい及び程度

性能

耐用年数

対象年齢

基準額

介護・訓練支援用具

特殊寝台

下肢又は体幹機能障がい2級以上及び寝たきりの状態にある難病患者等

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

8年

学齢児童以上

154,000円

特殊マット

下肢又は体幹機能障がい1級(常時介護を要する者に限る。)、重度又は最重度の知的障がい者(児)及び体幹機能障がい2級以上の児童並びに寝たきりの状態にある難病患者等

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止するためのマット(寝具)にビニール等の加工をしたもの

5年

3歳以上

19,600円

特殊尿器

下肢又は体幹機能障がい1級(常時介護を要する者)及び自力で排尿できない難病患者等

尿が自動的に吸引されるもので、障がい者(児)等又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

学齢児童以上

67,000円

入浴担架

下肢又は体幹機能障がい2級以上(入浴に当たって、家族等他人の解除を要する者に限る。)

障がい者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

5年

3歳以上

82,400円

体位変換器

下肢又は体幹機能障がい2級以上(下着交換等に当たって家族等他人の解除を要する者)及び寝たきりの状態にある難病患者等

障がい者(児)等又は介助者が体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

5年

学齢児童以上

15,000円

移動用リフト

下肢又は体幹機能障がい2級以上及び下肢又は体幹機能に障がいのある難病患者等

介護者が重度身体障がい者(児)等を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行その他住宅改修を伴うものを除く。

4年

3歳以上

159,000円

訓練いす

下肢又は体幹機能障がい2級以上

原則として付属のテーブルをつけるものとする。

5年

3歳以上(児童のみ)

33,100円

訓練用ベッド

下肢又は体幹機能障がい2級以上及び下肢又は体幹機能に障がいのある難病患者等

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

8年

学齢児童以上(児童のみ)

159,200円

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹機能障がい者(児)及び難病患者等で、入浴に介助を必要とする者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障がい者(児)等又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

3歳以上

90,000円

便器

下肢又は体幹機能障がい2級以上及び常時介護を要する難病患者等

障がい者(児)等が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる)ただし、取り替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

学齢児童以上

4,450円

手すり追加につき

5,400円

頭部保護帽

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障がい者(児)で、起立・歩行時に頻繁に転倒する者

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

3年

スポンジ、革を主材料

15,200円

スポンジ、革、プラスチックを主材料

36,750円

基準額はオーダーメイドによる製品に適用し、レディメイドによる製品については、基準額の80%の範囲内の額とする。

重度又は最重度の知的障がい者(児)で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者

精神障がい者(児)で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者

T字状・棒状のつえ

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障がい者(児)で歩行に障がいがあり家庭内の移動等において介助を必要とする者

障がい者(児)が容易に使用し得るもの

4年

3歳以上

木材、ニス塗装

2,200円

軽金属、塗装無

3,000円

夜光材付は410円増(全面夜光材付は1,200円増)

外装に白色又は黄色ラッカーを使用した場合260円増

移動・移乗支援用具

平行機能又は下肢若しくは体幹機能に障がいを有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者及び下肢が不自由な難病患者等

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること

ア 障がい者(児)等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。

ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

3歳以上

60,000円

特殊便器

上肢障がい2級以上の身体障がい者(児)、重度又は最重度の知的障がい者(児)であり、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者及び上肢機能障がいのある難病患者等

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの及び知的障がい者(児)を介護している者が容易に使用し得るもの

ただし、取り替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

学齢児童以上

151,200円

火災警報器

障がい等級2級以上の身体障がい者(児)、重度又は最重度の知的障がい者(児)(火災発生の感知及び非難が著しく困難な障がい者(児)のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

8年

15,500円

自動消火器

障がい等級2級以上の身体障がい者(児)、重度又は最重度の知的障がい者(児)(火災発生の感知及び非難が著しく困難な障がい者(児)のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

8年

28,700円

電磁調理器

視覚障がい2級以上の身体障がい者、18歳以上の重度又は最重度知的障がい者(視覚障がい者又は知的障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障がい者又は知的障がい者が容易に使用し得るもの

6年

18歳以上

41,000円

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障がい2級以上

視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの

10年

学齢児童以上

7,000円

聴覚障がい者用屋内信号装置

聴覚障がい2級以上(聴覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)

音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの

10年

18歳以上(身体のみ)

87,400円

在宅療養支援用具

透析液加温器

腎機能障がい3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者(児)

透析液を加温し、一定温度に保つもの

5年

3歳以上

51,500円

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能障がい3級以上又は同程度の身体障がい者(児)であって、必要と認められる者及び呼吸器機能障がいのある難病患者等

障がい者(児)等が容易に使用し得るもの

5年

学齢児童以上

36,000円

電気式たん吸引器

呼吸器機能障がい3級以上又は同程度の身体障がい者(児)であって、必要と認められる者及び呼吸器機能障がいのある難病患者等

障がい者(児)等が容易に使用し得るもの

5年

学齢児童以上

56,400円

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う者

障がい者が容易に使用し得るもの

10年

18歳以上(身体のみ)

17,000円

パルスオキシメーター(動脈血中酸素飽和度測定器)

人工呼吸器の装置が必要な難病患者等

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの

5年

157,500円

盲人用体温計

(音声式)

視覚障がい2級以上(視覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの

5年

学齢児童以上

9,000円

盲人用体重計

上記に同じ

視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの

5年

学齢児童以上

18,000円

排痰補助装置(リース料)

慢性の神経系の難病(筋委縮性側索硬化症(ALS)等)又は、筋力低下をきたす筋疾患(筋ジストロフィー等)のため自力での排痰が困難で、常時又は随時排痰を行う必要がある者

肺に貯留した分泌物を効果的に排出できるもの

(月額)

21,000円

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声言語機能障がい者(児)又は肢体不自由者(児)であって、発声・発語に著しい障がいを有する者

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障がい者(児)が容易に使用し得るもの

5年

学齢児童以上

98,800円

情報・通信支援用具

上肢機能障がい又は視覚障がい2級以上(パソコンの操作が困難な者)

パソコン周辺機器及びアプリケーションソフトであって障がい者(児)が容易に使用し得るもの

画面の文字や入力内容を音声化するソフト、画面拡大ソフト、点字ディスプレイ、スキャナ、入力補助用具(大型キーボード、特殊マウス、ジョイスティック、スイッチ等)ただし、機器修理、バージョンアップ、運搬、取付け、調整等費用は対象外

5年

学齢児童以上

100,000円

点字ディスプレイ

視覚障がい者及び聴覚障がいの重度重複障がい者(原則として視覚障がい2級以上かつ聴覚障がい2級)であって、必要と認められる者

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことができるもの

6年

18歳以上(身体のみ)

200,000円

点字器

視覚障がい者(児)であって、視力の低下、視野狭窄がある者

視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの(点筆を含む)

標準型

7年

学齢児童以上

標準型両面書真鍮板製

10,400円

プラスチック製

6,600円

携帯用

5年


携帯用片面書

アルミ製

7,200円

プラスチック製

1,650円

点字タイプライター

視覚障がい2級以上(本人が就労若しくは就学しているか又は就学が見込まれる者に限る。)

視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの

5年

学齢児童以上

63,100円

視覚障がい者用ポータブルレコーダー

視覚障がい2級以上

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの

6年

学齢児童以上

85,000円

視覚障がい者用活字文書読み上げ装置

視覚障がい2級以上

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの

6年

学齢児童以上

99,800円

視覚障がい者用拡大読書器

視覚障がい者(児)であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

8年

学齢児童以上

198,000円

盲人用時計

視覚障がい2級以上。なお、音声時計は、手指の触覚に障がいがある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。

視覚障がい者が容易に使用し得るもの

10年

18歳以上(身体のみ)

触読

10,300円

音声

13,300円

聴覚障がい者用通信装置

聴覚障がい者(児)又は発声・発語に著しい障がいを有する者(児)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障がい者(児)が容易に使用できるもの

5年

学齢児童以上

71,000円

聴覚障がい者用情報受信装置

聴覚障がい者(児)であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者

字幕及び手話通訳付きの聴覚障がい者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障がい者(児)向け緊急信号を受信するもので、聴覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの

6年

学齢児童以上

88,900円

人工喉頭

音声機能又は言語機能障がい者(児)であって、無喉頭又は発生筋麻痺等により音声を発することが困難な者(主に喉頭摘出者を対象)

笛式 吸気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの

電動式 顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの

4年

笛式

5,000円

気管カニューレ式とした場合は3,100円増しとする。

電動式

70,100円

基準額は電池又は充電器を含む

埋込型用人工鼻(アドヒーシブ含む)

音声機能又は言語機能障がい者(児)であって、喉頭摘出により常時埋込型の人工喉頭を使用している者

気管孔に取り付けるフィルター(カセット)や固定用シールで、障がい者(児)が容易に使用できるもの

(月額)

23,760円

福祉電話

(貸与)

難聴者又は外出困難な身体障がい者(原則として2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者及びファックス被貸与者(障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

障がい者が容易に使用し得るもの

(身体のみ)

83,300円

ファックス

(貸与)

聴覚又は、音声・言語機能障がい3級以上であって、コミュニケーション緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(電話(難聴者用電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

障がい者が容易に使用し得るもの

7,700円

視覚障がい者用ワードプロセッサー

(共同利用)

視覚障がい者

編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの

学齢児童以上

200,000円

点字図書

主に、情報の入手を点字によっている視覚障がい者(児)

点字によって作成された図書

点字図書の価格

排泄管理支援用具

ストマ用装具

蓄便袋 直腸機能障がいにより、人工肛門のストマを造設した者

蓄便袋 低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋とする。

3歳以上

蓄便袋(月額)

8,858円

蓄尿袋 膀胱機能障がいにより、尿路変更のストマを造設した者

蓄尿袋 低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で尿処理用のキャップ付とする。



蓄尿袋(月額)

11,639円

紙おむつ等

脳源性運動機能障がい2級以上かつ療育手帳Aである障がい者(児)であって、排尿若しくは排便の意思表示が困難であり、恒常的に紙おむつを必要とする者

紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品

3歳以上

(月額)

12,000円

収尿器

膀胱機能障がいにより、排尿のコントロールが困難な者又は尿路変更のストマを造設した者

障がい者(児)が容易に使用し得るもの

採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるものとする。

3歳以上

男性用

ラテックス製又はゴム製

普通型

7,700円

簡易型

5,700円

女性用

普通型

8,500円

耐久性ゴム製採尿袋を有するもの

簡易型

5,900円

ポリエチレン製の採尿袋を導尿ゴム管付(採尿袋20枚を1組とする)

住宅改修

居宅生活動作補助用具

下肢、体幹機能障がい又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能障がいに限る。)を有する者であって障がい等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取り替えをする場合は上肢障がい2級以上の者)及び下肢、体幹機能に障がいのある難病患者等

障がい者(児)等の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

原則1回のみ

学齢児童以上

200,000円

(注)

1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がいの場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障がいに準じ取扱うものとする。

2 聴覚障がい者用屋内信号装置にはサウンドマスター、聴覚障がい者用目覚時計、聴覚障がい者用屋内信号灯を含む。

3 頭部保護帽、T字状・棒状のつえ、点字器、人工喉頭、埋込型用人工鼻、ストマ用装具、紙おむつ等、収尿器は障がい者等本人の入院・施設入所・在宅用件を問わないものとする。(その他は全て在宅者であること。)

様式 略

隠岐の島町障がい者等日常生活用具給付等事業実施要領

平成18年9月28日 告示第20号

(平成31年4月1日施行)