○隠岐の島町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要領
平成18年9月29日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この告示は、隠岐の島町地域生活支援事業実施要綱(平成18年隠岐の島町告示第9号。以下「要綱」という。)に基づき、身体障害者が所有する自動車の改造に要する経費を助成することにより、身体障害者の社会参加の促進を図り、その福祉の増進に資することを目的とし、経費の助成に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 自動車 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に規定する小型自動車及び軽自動車で4輪以上のものをいう。
(2) 免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項の規定による運転免許証をいう。
(3) 免許の条件 道路交通法第91条の規定による条件をいう。
(助成の内容)
第3条 助成の対象となる経費、助成の率及び助成対象者は、次のとおりとする。
助成の対象となる経費 | 操向装置及び駆動装置等の改造に要する経費。 |
助成の率及び限度額 | 助成の率は当該経費の10分の9以内とする。ただし助成の限度額は20万円とする。 |
助成対象者 | 隠岐の島町に住所を有し、次の要件のいずれにも該当する者とする。 ① 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の1級若しくは2級の交付を受けている者であること。 ② 改造助成を行う月の属する年の前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者 ③ 免許の条件により自らが所有し運転する自動車を改造する必要がある者であること。 |
(助成の申請)
第4条 改造費の助成を受けようとする者は、身体障害者用自動車改造費助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 改造業者の見積書
(2) 免許証の写し(表及び裏)
2 町長は、当該申請に係る自動車の改造の実施を確認した後、助成金を支払うものとする。
3 町長は、申請のあったものについて身体障害者用自動車改造費助成台帳(様式第5号)を作成するものとする。
(書類の保管)
第6条 町長は、助成事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿その他町長が別に定める書類を当該補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
様式 略