○隠岐の島町障がい者自動車運転免許取得費助成事業実施要領

平成18年9月29日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この告示は、隠岐の島町地域生活支援事業実施要綱(平成18年隠岐の島町告示第9号)に基づき、障がい者の社会参加を促進するため、障がい者が自動車運転免許を取得するために要した費用(以下「運転免許取得費」という。)の一部を助成し、もって福祉の増進を図ることを目的とし、経費の助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成の内容)

第2条 助成の対象となる事項、助成の対象となる経費、助成の率及び助成対象者は、次のとおりとする。

助成の対象

障がい者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する者をいう。以下同じ。)に対し、自動車運転免許(道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する運転免許(第1種運転免許に限る。)のうち、普通自動車免許及び大型特殊自動車免許をいう。以下同じ。)の取得に要する経費の一部を助成する。

対象となる経費

障がい者が自動車運転免許を取得するために指定自動車教習所(道路交通法第99条第1項に規定する指定自動車教習所をいう。以下同じ。)において要する経費のうち、次に掲げる経費

1 指定自動車教習所入所に要する経費

2 自動車の運転に関する技能及び知識の教習(正規の教習時間に係るものに限る。)に要する経費(夜間において加算される経費を含む。)

3 修了検定及び卒業検定に要する経費(入所後最初に受ける修了検定又は卒業検定に要する経費に限る。)

助成の率及び限度額

助成の率は当該経費の10分の9以内とする。ただし助成の限度額は、20万円とする。

助成対象者

障がい者である者のうち次に掲げる要件を全て備えるもの

1 助成を申請する日の6月前から引き続き隠岐の島町に住所を有している者であること。

2 指定自動車教習所から卒業証明書の交付を受け、かつ、卒業証明書によりその一部を免除された運転免許試験に合格し、自動車運転免許に係る運転免許証の交付を受けた者であること。

3 助成を受けようとする自動車運転免許に関し、国、県、市町村等の助成を受けていない者であること。

4 自動車運転免許の取得により就職が見込まれる等社会活動への参加に効果があると町長が認めた者であること。

(助成の申請)

第3条 助成を受けようとする者は、障がい者自動車運転免許取得費助成申請書(様式第1号)を、自動車運転免許を取得した日から1年以内に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 運転免許証の写し(表及び裏)

(2) 教習料金等受領証明書(様式第2号)

(助成の決定)

第4条 町長は、前条の申請を受けたときは、調査し助成の可否を決定するものとする。

2 町長は、助成の可否について障がい者自動車運転免許取得費助成決定通知書(様式第3号)又は障がい者自動車運転免許取得費助成却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(令和3年9月3日告示第100号)

この告示は、令和3年9月3日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

画像

隠岐の島町障がい者自動車運転免許取得費助成事業実施要領

平成18年9月29日 告示第24号

(令和3年9月3日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 告示第24号
令和3年9月3日 告示第100号