○隠岐の島町緊急通報装置設置事業補助金交付要綱

平成19年4月1日

告示第15号

(目的)

第1条 この告示は、ひとり暮らしの高齢者等に緊急通報装置(以下「通報装置」という。)を設置する場合に、補助金を交付することにより、住み慣れた地域で、安心して生活が出来るよう、急病、火災及び災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図れるよう協力員等による連携システムを確立するとともに、世帯の費用負担を軽減することを目的とし、その交付に関しては、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)及びこの要綱に定めるところによる。

(対象者)

第2条 対象者は、町内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、老人福祉法、介護保険法、障害者自立支援法に定めのある施設に入所している者を除く。

(1) 65歳以上の単身世帯又は65歳以上の者のみの世帯

(2) 重度身体障害者のみの世帯

(3) 重度知的障害者のみの世帯

(4) 重度精神障害者のみの世帯

(5) その他、町長が特に必要と認める者

(補助対象経費等)

第3条 補助対象経費は通報装置設置工事に要する経費とする。

2 補助金の額は、2万1千円以内とし、これを超える額は利用者負担とする。

3 設置費用が2万1千円以下の場合は、工事実費額とする。

4 補助金の額に1,000円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てる。

(交付申請)

第4条 通報装置の補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事前に隠岐の島町緊急通報装置設置補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定及び通知)

第5条 町長は、申請書を受理したときは、対象者の身体状況及び世帯状況等を調査し、内容を審査のうえ、申請者に隠岐の島町緊急通報装置設置補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)を通知するものとする。

(設置工事の完了)

第6条 申請者は、通報装置の設置工事が完了したときは、速やかに隠岐の島町緊急通報装置設置事業完了届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の届出を受けたときは、内容を審査のうえ、適切であると認めたときは、隠岐の島町緊急通報装置設置補助金交付請求書(様式第4号)を申請者から受け、補助金を交付するものとする。

(交付の取消)

第7条 町長は、対象者が次の各号に該当する場合には、隠岐の島町緊急通報装置設置補助金交付取消通知書(様式第5号)により、交付決定を取り消すことができる。

(1) 不正な手段により、補助金を受けようとしたとき

(2) 第3条の交付要件に違反したとき

(補助金の返還)

第8条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、隠岐の島町緊急通報装置設置補助金返還通知書(様式第6号)により補助金の返還を命じることができる。

(個人情報の保護)

第9条 町長は、隠岐の島町個人情報保護条例(平成16年隠岐の島町条例第210号)に基づき、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年3月10日告示第12号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

様式 略

隠岐の島町緊急通報装置設置事業補助金交付要綱

平成19年4月1日 告示第15号

(平成21年4月1日施行)