○隠岐の島町配食サービス事業実施要綱

平成19年4月17日

告示第26号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者の食の自立の観点からの調査と多様な食関連サービス提供の調整を行った上で、必要な者に食事の提供及び安否確認を行う事業(以下「配食サービス事業」という。)を実施することにより、高齢者の健康保持増進及び自立支援を図ることを目的とする。

(事業の委託)

第2条 町長は、適切な事業運営が確保できると認められる団体等に配食サービス事業を委託することができる。

(事業者の決定及び委託料)

第3条 配食サービス事業を受託しようとする者は、隠岐の島町配食サービス事業申込書(様式第1号)により必要書類を添付して、町長へ申し込まなければならない。

2 町長は、前項の申込みがあった場合は、別に定める「隠岐の島町配食サービスガイドライン」に基づき事業者を決定(以下「指定業者」という。)し、指定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 配食サービス事業を委託した場合の、1食当たりの委託単価は別表に掲げるとおりとする。

(対象者)

第4条 配食サービス事業を利用することができる者は、町内に居住する概ね65歳以上の高齢者で、多様な食関連サービス提供の調整を行った上で食事の提供が必要と認められる者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要支援1及び要支援2に該当する者(以下「要支援者」という。)

(3) 介護保険法に規定する要介護1から要介護5に該当する者(以下「要介護者」という。)

(4) その他、町長が必要と認める者

(内容)

第5条 配食サービス事業の実施にあたっては、栄養バランスのとれた食事を提供するとともに次の各号に基づいて行うものとする。

(1) 配食サービス事業の利用は、昼食又は夕食とし、対象者が一週間に利用できる回数は次の表に掲げるとおりとする。ただし、特別な理由により町長が認めた場合はこの限りではない。

対象者

1週間に利用できる回数

事業対象者

週2回

要支援者

要介護者

週7回

(2) 指定業者は、利用者の状態に適した食事の提供を行うものとする。

(3) 利用者は、配食サービスの利用にあたり指定業者のうち2事業者まで選択をし利用することができるものとする。

(利用の申請)

第6条 配食サービス事業を利用しようとする者は、配食サービス事業利用申請書(様式第3号(以下「申請書」という。)により必要書類を添えて町長に申請しなければならない。

(利用の調整)

第7条 町長は、申請書の提出があったときは、次の各号に定める配食サービス事業受給対象者の調査及び多様な食関連サービス提供の調整を行うものとする。

(1) 対象者の心身の状況及び生活環境並びに対象者及びその家族の要望等の情報を収集し、配食サービス事業調査票(様式第4号)を作成する。

(2) 前号の規定により作成された調査票をもとに、ケースの検討や多様な食関連サービス情報の提供及びサービスの利用調整を行う。

2 町長は、前条による申請があった者のうち、指定居宅介護支援事業所又は地域包括支援センターによりケアプランの作成を受けている者は、これらの事業所のケアプラン作成者に委託することができるものとし、当該ケアプラン作成者は、配食サービス事業をケアプランに反映させなければならない。

(利用の決定等)

第8条 町長は、第3条の規定による決定を受けた者(以下「利用者」という。)に対して、配食サービス事業利用決定(却下)通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により事業の利用を決定した時は、配食サービス事業依頼書(様式第6号)により、指定業者に通知するものとする。

(利用の確認)

第9条 利用者は、配食サービス事業を利用した時は、配食サービス事業利用カレンダー(様式第7号)に確認の押印又は署名をしなければならない。

(利用の変更及び中止)

第10条 利用者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかにサービス利用変更(中止)申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(1) 住所の変更及びサービス内容の変更等申請書の内容に変更が生じたとき。

(2) 在宅で生活が出来なくなったとき。

(3) 配食サービス利用を中止したいとき。

(4) 利用者が第4条に定める利用条件に該当しなくなったとき。

2 町長は前項の規定により、事業の利用を変更及び中止したときは、利用者に配食サービス事業利用変更(中止)通知書(様式第9号)により通知すると共に、指定事業者に配食サービス事業依頼書(様式第6号)により通知するものとする。

(利用料金)

第11条 利用者は、指定業者が請求する利用料金から食材費及び調理費相当額を直接指定業者に支払うものとし、別表に掲げる利用料金を隠岐の島町へ納付しなければならない。

2 前項で規定する、利用者が隠岐の島町へ納付する利用料金は、指定業者が利用者から徴収し、隠岐の島町へ納付することができるものとする。

(配食サービス委託料の請求)

第12条 指定業者は、配食サービス提供月における利用者ごとの利用実績について、当該利用者の確認を受けた配食サービス事業利用カレンダー及び事業実施報告書を添付して、当該月の翌月10日までに、町長に配食サービス委託料を請求するものとする。

2 町長は、前項の規定により請求された配食サービス委託料について審査し、適正と認められたものについて、請求を受理した日から30日以内の日までに支払うものとする。

(実績報告)

第13条 指定業者は、配食の食材及び分量に関する書類(以下「献立表」という。)を1年間保管しておくものとし、町長から報告の要請がある場合は、直ちに献立表を提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第14条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 決定を受けた配食曜日の配食時間に在宅していること。

(2) 配食後2時間以内に食し、食べ残したものは保存せず処分すること。

(3) 何らかの理由により配食の必要がなくなった時は、遅滞なく町長に届出ること。

(4) 利用する曜日の変更、追加又は一時休止する時は、遅滞なく町長に届出ること。

(5) その他町長が遵守させる必要があると認める事項

(帳簿の整理)

第15条 町長は、配食サービス事業利用者名簿を備えておかなければならない。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成19年5月1日から施行する。

(平成20年4月2日告示第15号)

この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年5月13日告示第21号)

この告示は、平成22年5月13日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成24年6月8日告示第42号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の隠岐の島町配食サービス事業実施要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年5月10日告示第60号)

この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年3月24日告示第20号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日告示第50号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年7月21日告示第74号)

この告示は、令和4年7月21日から施行し、令和4年7月1日から適用する。

別表(第3条、第11条関係)

対象者

委託単価

(うち利用料金)

事業対象者・要支援者

450円

45円

要介護者

450円

45円

様式 略

隠岐の島町配食サービス事業実施要綱

平成19年4月17日 告示第26号

(令和4年7月21日施行)