○隠岐の島町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月31日

告示第36号

隠岐の島町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成25年隠岐の島町告示第57号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、隠岐広域連合地域支援事業実施要綱(平成20年隠岐広域連合告示第9号。以下「広域要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、この告示で定めるもののほか、広域要綱第2条の例による。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 第1号事業(介護予防・生活支援サービス事業)

 第1号訪問事業(訪問型サービス)

(ア) 訪問介護相当サービス

指定事業者により実施する旧介護予防訪問介護に相当するもの

 第1号通所事業(通所型サービス)

(ア) 通所介護相当サービス

指定事業者により実施する旧介護予防通所介護に相当するもの

(イ) 多様なサービス

指定業者により実施する緩和した基準によるもの及び短期集中予防を目的としたもの

 第1号生活支援事業(その他生活支援サービス)

 第1号介護予防支援事業(介護予防ケアマネジメント)

(2) 一般介護予防事業

 介護護予防把握事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

 一般介護予防事業評価事業

 地域リハビリテーション活動支援事業

(事業の実施方法)

第4条 総合事業は、町が直接実施する方法のほか、次に掲げる方法により実施することができる。

(1) 法第115条の45の3第1項の規定に基づく指定事業者による実施

(2) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の69の規定に適合する者に対する委託による実施

(3) 省令第140条の62の3第1項第2号の規定に基づく補助による実施

(事業の対象者)

第5条 第3条第1号ア及び(ア)に規定する事業の対象者は、省令第140条の62の4に規定する者とする。

2 第3条第1号イ(イ)に規定する事業の対象者は、省令第140条の62の4に規定する者及び広域要綱第9条の2に基づく利用決定がなされた者とする。

3 第3条第2号に規定する事業の対象者は、法第9条第1号に規定する介護保険の第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者とする。

(総合事業の利用申請及び決定)

第6条 総合事業の利用の申請及び決定については、広域要綱第9条の規定によるもののほか、必要なものについては町長が別に定める。

(第1号事業に要する費用の額)

第7条 第3条第1号に規定する第1号訪問事業又は第1号通所事業に要する費用の額は、広域要綱別表に掲げる単位数に10円を乗じて算定するものとする。ただし、次の各号に掲げる事業はこの限りでない。

(1) 第1号通所事業の多様なサービスのうち指定業者により実施する緩和した基準の額は、以下の表に掲げるとおりとする。

・要支援2

3,810円

・要支援1

第5条第2項の規定による事業対象者

3,700円

(2) 第1号通所事業の多様なサービスのうち指定業者により実施する短期集中予防を目的としたもの及び第1号生活支援事業に要する費用の額は町長が別に定める。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

隠岐の島町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月31日 告示第36号

(平成29年4月1日施行)