○隠岐の島町老人福祉センター設置及び管理条例施行規則

平成20年2月12日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、隠岐の島町老人福祉センター設置及び管理条例(平成16年隠岐の島町条例第108号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、隠岐の島町中老人福祉センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 センターの利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

2 町長は、必要があると認めるときは、休館日を変更し、臨時に休館日を定めることができる。

(利用許可の申請)

第4条 条例第6条の規定により、センターの利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、利用する前日までに隠岐の島町中老人福祉センター利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、所長が公益上特に必要と認めるときは、この限りでない。

(利用の許可)

第5条 町長は、前条による申請書の提出があった場合は、条例第7条に定める要件に該当する場合を除き、センターの利用を許可しなければならない。この場合、隠岐の島町中老人福祉センター利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

2 利用許可の順位は、申請書が受理された順序による。ただし、町長がセンターの設置目的にかんがみ、老人及び福祉団体等を優先するなど公益上特に必要と認めるときは、この限りでない。

3 営利目的の利用については、原則として利用を許可しない。ただし、町内に事務所がある個人又は団体が隠岐の島町管内に所在する商工会を経由して申請した場合、町長は年1回に限り利用を認めることができる。

(使用料の納付)

第6条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、条例第8条に定める使用料を、町長が指定する日までに納入しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第8条第3項の規定による使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 使用料を2分の1に減額する場合

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する町内の高等学校の生徒が学校教育目的に利用するとき。

 に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。

(2) 使用料を免除する場合

 学校教育法第1条に規定する町内の幼稚園、小学校、中学校及び特別支援学校の幼児、児童及び生徒が学校教育目的に利用するとき。

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する町内の保育所の児童が児童福祉目的に利用するとき。

 学校教育法第1条に規定する町内の小学校、中学校及び特別支援学校の児童及び生徒が教育委員会に登録した団体の活動で利用するとき。ただし、登録の目的外の利用については免除対象外とする。

 からまでに掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。

2 使用料の減額及び免除を受けようとする利用者は、利用する日の1週間前までに隠岐の島町中老人福祉センター使用料減免申請書(様式第3号)を町長へ提出しなければならない。ただし、定期的にセンターを利用する者は、毎年度当初に町長へ提出するものとする。

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設及び開放施設以外の場所に立ち入らないこと。

(2) 火災及び盗難の発生予防に留意すること。

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為をしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。

2 利用者が前項に違反したとき、又は他の利用者に迷惑若しくは危険を及ぼす行為を行ったときには、町長は、その利用を中止させることができる。

(損壊等の届出)

第9条 利用者は、センターの施設、設備等を損壊し、又は滅失したときは、速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

様式 略

隠岐の島町老人福祉センター設置及び管理条例施行規則

平成20年2月12日 規則第2号

(平成20年4月1日施行)