○隠岐の島町老人福祉センター設置及び管理条例

平成16年10月1日

条例第108号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第15条第5項の規定に基づき、老人福祉センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 老人福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

隠岐の島町中老人福祉センター

隠岐の島町中村森ノ四 1541番地4

(事業)

第3条 隠岐の島町中老人福祉センター(以下「センター」という。)は、次の事業を行う。

(1) 老人福祉に関する各種の相談に応ずること。

(2) 生業及び就労の指導

(3) 身体機能回復訓練の実施

(4) レクリエーション等の実施

(5) 老人クラブに対する援助等

(6) 前各号に掲げるもののほか、センター設置の目的にふさわしい事業

(職員)

第4条 センターに次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 相談指導員

2 職員は、他の社会福祉施設等の職員と兼務することができる。

(職務)

第5条 所長は、町長の命を受けて所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 その他の職員は、所長の命を受けて事務及び所務に従事する。

(利用の許可)

第6条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 センターは、法第20条の7の規定を妨げない限度において、一般の利用を許可することができる。

(利用の不許可)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、センターの利用を許可しない。

(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) その利用が建物若しくは附属設備を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第8条 町内に居住する65歳以上の者がセンターを利用する場合の使用料は無料とする。ただし、暖房を利用した場合は、別表に掲げる額とする。

2 第6条第2項に規定する一般利用の場合の使用料は、別表に掲げる額とする。

3 町長は、特に必要があると認める場合は、前2項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(利用の許可の取消し等)

第9条 町長は、第6条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の承認を取り消し、若しくは利用を制限し、又は退去させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 法令に違反する行為を行ったとき。

(3) 他の利用者の利用を妨げ、又は迷惑となる行為をしたとき。

2 許可の取消しを受けた者の使用料は、還付しない。

(損害賠償の義務)

第10条 利用者は、その責めに帰すべき事由によりセンターの建物、設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、これを原型に復し、又は町長の認定する損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西郷町老人福祉センター設置及び管理条例(昭和56年西郷町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年7月4日条例第32号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和元年12月17日条例第35号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(単位:円)

室名

使用料(1時間当たり)

小会議室

500

集会室

1,000

備考

1 使用料の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第4条の規定に基づく消費税を含む。

2 営利目的の利用は、上記金額の3倍とする。

3 各室の暖房を利用した場合は、1時間につき小会議室50円、集会室450円(営利を目的とした場合は、小会議室100円、集会室900円)を使用料に加算する。

隠岐の島町老人福祉センター設置及び管理条例

平成16年10月1日 条例第108号

(令和2年4月1日施行)