○隠岐の島町老人ホーム入所判定委員会設置要綱
平成19年12月7日
訓令第17号
(設置)
第1条 この訓令は、老人ホームへの入所措置の判定を適正に行うため、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条の規定に基づき、隠岐の島町老人ホーム入所判定委員会(以下「判定委員会」という。)の設置について定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 判定委員会は、次の各号に掲げる事項の判定又は検討を行うものとする。
(1) 法第11条第1項第1号及び第2号に規定する措置(以下「入所等の措置」という。)の要否
(2) 既に入所等の措置を受けている者に係る当該入所等の措置の継続の要否
(3) 第1号により要と判定された者の当該入所等の措置がとられるまでの在宅における処遇の方針
(4) 第1号により否と判定された者の在宅における処遇の方針
(5) その他町長が必要と認める事項
(構成)
第3条 判定委員会の委員は、町長が委嘱又は任命する次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 老人福祉指導主事
(2) 隠岐の島町高齢者福祉担当者
(3) 地域保健法(昭和22年法律第101号)に規定する保健所長又はその指名する者
(4) 医師法(昭和23年法律第201号)第2条に規定する医師
(5) 法第20条の4及び第20条の5に規定する老人福祉施設の長又はその指定する者
(6) 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の39第1項に規定する地域包括支援センターの長又はその指名する者
(7) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、任期中に欠員が生じた場合は、前条に掲げる区分によって委員を補充し、任期は前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 判定委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は委員の互選により定め、副委員長は委員長が指名する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 判定委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。
(措置の基準)
第7条 第2条に規定する入所等の措置及び入所等の措置の継続の要否判定に当たっては、「老人ホームへの入所措置等の指針について」(平成18年3月31日付け老発0331028厚生労働省老健局長通知)第5「老人ホームへの入所措置の基準」に基づき判定を行うものとする。
(緊急入所措置)
第9条 町長は、緊急やむを得ないと認める場合は、判定委員会の判定を待たず入所等の措置を講ずることができる。
2 前項の措置を講じた場合、町長は、次の判定委員会にこれを報告するものとする。
(報酬及び費用弁償)
第10条 委員には、隠岐の島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第44号)の定めるところにより、報酬及び費用弁償を支給する。
(庶務)
第11条 判定委員会の庶務は、高齢者福祉担当課において処理する。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
様式 略