○隠岐の島町高齢者安心ネットワーク協議会設置要綱

平成19年2月1日

告示第5号

(設置)

第1条 この告示は、高齢者の尊厳を保持するため、地域包括支援センターを中心として、町及び関係機関等の連携により、地域における高齢者虐待防止及び権利擁護に関するための隠岐の島町高齢者安心ネットワーク協議会(以下「ネットワーク協議会」という。)を設置し、住み慣れた地域における高齢者の安心した生活の確保に資することを目的とする。

(所掌事務)

第2条 ネットワーク協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 高齢者虐待の早期発見及び対応策に関すること。

(2) 高齢者の権利擁護に関する対応策に関すること。

(3) 高齢者虐待及び権利擁護に関する相談体制の充実に関すること。

(4) 高齢者虐待及び権利擁護関係機関の連携強化に関すること。

(5) 高齢者虐待防止及び権利擁護についての啓発に関すること。

(6) その他高齢者虐待防止及び権利擁護に関し必要と認めること。

(組織)

第3条 ネットワーク協議会は、別表第1に掲げる関係機関等(以下「関係機関等」という。)により構成し、それぞれの機関から選出された委員13人以内で組織する。

2 委員は、関係機関等に所属する職員等のうちから町長が委嘱する。

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

4 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 ネットワーク協議会に会長及び副会長を置き、委員のうちから互選する。

2 会長は、ネットワーク協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 ネットワーク協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 ネットワーク協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(資料提出の要求等)

第6条 ネットワーク協議会は、その所掌を遂行するため必要があると認められるときは、関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

(チーム担当者会)

第7条 高齢者虐待及び権利擁護対象者の適切な保護を図るために必要な調査及び検討の実施並びに迅速な問題の解決のため、必要に応じてチーム担当者会を開催する。

2 チーム担当者会の構成員は、別表第2に掲げる関係機関の実務担当者とする。

3 チーム担当者会は、会長が招集する。

(守秘義務)

第8条 ネットワーク協議会の委員、チーム担当者会の構成員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(報酬及び費用弁償)

第9条 第3条に規定する委員に報酬及び費用弁償を支給する。

2 報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、隠岐の島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第44号)の定めるところによる。

(事務局)

第10条 ネットワーク協議会の事務局は、高齢者福祉主管課に置く。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、ネットワーク協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成19年2月1日から施行する。

(令和3年3月25日告示第47号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

島根県隠岐保健所

島根県隠岐福祉事務所

隠岐の島警察署

島後医師会

法務関係者

隠岐の島町民生児童委員協議会

隠岐人権擁護委員協議会

隠岐の島町老人クラブ連合会

隠岐の島町社会福祉協議会

施設介護サービス事業所

在宅介護サービス事業所

居宅介護支援事業所

その他必要と認める機関

別表第2(第7条関係)

島根県隠岐福祉事務所

島根県社会福祉士会隠岐ブロック

施設介護サービス事業所

在宅介護サービス事業所

居宅介護支援事業所

認知症対応型共同生活介護事業所

隠岐の島町社会福祉協議会

隠岐の島町保健福祉課

隠岐の島町地域包括支援センター

その他必要と認める機関

隠岐の島町高齢者安心ネットワーク協議会設置要綱

平成19年2月1日 告示第5号

(令和3年4月1日施行)