○隠岐の島町民間託児所支援事業費補助金交付要綱
平成20年4月1日
告示第10号
(趣旨)
第1条 隠岐の島町が交付する隠岐の島町民間託児所支援事業費補助金については、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(目的)
第2条 隠岐の島町は、町内に住所を有し保育に欠ける乳幼児の保育を保護者に代わって行う民間無認可託児所(以下「託児所」という。)に対し、補助金を交付することにより、保護者の負担軽減と児童福祉の増進を図る。
(補助金の交付対象経費及び交付条件)
第3条 この補助金の交付対象経費は、託児所運営に要する経費のうち、別表に定めるものとする。
2 この補助金の交付対象となる託児所は、次の各号に該当する規模及び設備を有していなければならない。
(1) 保育実施児童数は、4人以上であること。
(2) 保育室の面積は、乳幼児1人当たり1.65平方メートル以上であること。
(3) 消火用具、非常口及びその他非常災害に対する必要な設備が整備されており、非常災害時に対する定期的な訓練を実施していること。
(4) 保育に従事する者の数は児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条第2項に定める数以上であること。ただし、少なくとも2人以上配置されていること。
(5) 前号にあって保育事業に従事する者の2分の1以上は、保育士の資格を有する者であること。
(補助金の額)
第4条 補助金額は、託児所運営に要する経費の2分の1以下の額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、隠岐の島町民間託児所支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 補助金の支払は、原則として年4回に分割して支払うものとする。ただし町長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、事業完了後速やかに隠岐の島町民間託児所支援事業実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第10条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、交付決定を取消し又は補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。
(1) 提出書類の記載事項に偽りがあったとき。
(2) その他不正行為があったとき。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成20年3月31日までに隠岐の島町立保育所の運営を委託されていた者については、平成20年度に限り、託児所運営に要する経費の全額を補助する。ただし、上限を500万円とする。
別表(第3条関係)
民間託児所運営に要する経費
区分 | 補助対象経費 | 備考 |
人件費 | 職員給与・職員手当・共済費 |
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賃金 | 臨時職員賃金・日々雇用賃金等 |
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報償費 | 講師謝礼・報償金 |
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旅費 | 研修旅費・講師旅費 |
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需用費 | 光熱水費・保育用具・保育教材・医薬材料費・図書費・燃料費・印刷製本費・賄材料費 |
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修繕料 | 建物修繕(消費税含め20万以内) | 20万超は協議 |
役務費 | 通信運搬費(電話料・郵券代等)保険料・手数料等 |
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使用料 | 賃借料・テレビ徴収料・タクシー借上料 |
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その他 | 運営に直接係る経費で、町長が直接認めた経費 |
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様式 略