○隠岐の島町要保護児童対策地域協議会要綱

平成18年11月1日

告示第48号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第25条の2第1項の規定に基づき、要保護児童の適切な保護及び要支援児童又は特定妊婦への適切な支援を図るため、隠岐の島町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 要保護児童、要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下、「要保護児童等」という。)の実情把握に関すること。

(2) 要保護児童等の早期発見及び即時対応を可能とするネットワークの整備に関すること。

(3) 要保護児童等の保護に関する具体的な事例の情報交換に関すること。

(4) 児童虐待に関する啓発活動及び関係者の資質向上を図るための研修活動に関すること。

(5) その他要保護児童の適切な保護を図るために必要な情報の交換及び要保護児童等に対する支援の内容に関する協議に関すること。

(6) その他協議会の設置目的を達成するために必要な活動に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、別表第1に掲げる関係機関等(以下「関係機関等」という。)がそれぞれ選出する者を町長が委嘱する。

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、任期中に職を退いたときは後任の者がその職につき、任期は前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議とし、会長が招集する。

2 代表者会議は、委員の半数以上の出席(代理出席を認める。)により開催し、会長が議長となる。

3 実務者会議及び個別ケース会議については、第10条に定める調整機関が主宰する。

(資料提出の要求等)

第6条 協議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

(代表者会議)

第7条 協議会は、必要に応じて代表者会議を開くことができ、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童等と、その支援に関するネットワーク全体に関すること。

(2) 協議会の年間活動の評価及び方針に関すること。

(3) その他協議会の所掌事務の実施に関し必要な事項

(実務者会議)

第8条 協議会は、必要に応じて実務者会議を開くことができる。

2 実務者会議では、別表第2で定める機関に属する実務者に出席を求め、意見を聴くことができる。

3 実務者会議では、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 関係機関等の横断的な対応による対策の立案に関すること。

(2) 個別ケース検討会議から受けた活動報告に関すること。

(3) 個別ケース検討の進行管理台帳の管理に関すること。

(個別ケース検討会議)

第9条 協議会は、必要に応じて個別ケース検討会議を開くことができる。

2 個別ケース検討会議では、別表第1に定める機関に属する者及び当該事例の関係者に出席を求め、意見を聴くことができる。

3 個別ケース検討会議では、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童等の状況の総合的な把握及び問題点の確認に関すること。

(2) 要保護児童等に係る支援方法等に関すること。

(要保護児童対策調整機関)

第10条 町長は、児童福祉法第25条の2第5項の規定により、要保護児童対策調整機関として保健福祉課子育て世代包括支援係を指定する。

2 要保護児童対策調整機関の業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 協議会の事務の総括に関すること。

 協議会の協議事項の案の作成その他開催の準備に関すること。

 協議会の運営に関すること。

 協議会に係る議事録の作成、資料の保管に関すること。

 個別ケース記録の管理に関すること。

(2) 要保護児童等に対する支援の状況の把握及び関係機関との連絡調整に関すること。

 関係機関等による要保護児童等に係る支援の実施状況の把握に関すること。

 把握した要保護児童等の支援の実施状況に基づく関係機関の連絡調整に関すること。

(守秘義務)

第11条 協議会の委員及び委員であった者、実務者会議及び個別ケース検討会議の構成員及び構成員であった者は、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(事務局)

第12条 協議会の事務局は、隠岐の島町児童福祉担当課に置く。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(費用弁償)

第14条 第3条に規定する委員に報酬及び費用弁償を支給する。

2 報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、隠岐の島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第44号)の定めるところによる。

この告示は、平成18年11月1日から施行する。

(平成20年4月1日告示第12号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年5月23日告示第64号)

この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年4月27日告示第42号)

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成30年3月23日告示第22号)

この告示は、平成30年3月23日から施行する。

(令和2年6月19日告示第73号)

この告示は、令和2年6月19日から施行する。

(令和3年3月25日告示第47号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月3日告示第125号)

この告示は、令和3年12月3日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

島根県中央児童相談所

島根県隠岐保健所

隠岐の島警察署

島後医師会

隠岐広域連合立隠岐病院

隠岐の島町民生児童委員協議会

隠岐の島町社会福祉協議会

隠岐の島町保育研究会

松江地方法務局西郷支局

島後小中学校校長会

隠岐の島町教育委員会

別表第2(第8条関係)

島根県中央児童相談所

島根県隠岐保健所

隠岐の島町民生児童委員協議会

隠岐の島町教育委員会

隠岐の島警察署

隠岐広域連合立隠岐病院

隠岐の島町社会福祉協議会

隠岐の島町要保護児童対策地域協議会要綱

平成18年11月1日 告示第48号

(令和3年12月3日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年11月1日 告示第48号
平成20年4月1日 告示第12号
平成25年5月23日 告示第64号
平成27年4月27日 告示第42号
平成30年3月23日 告示第22号
令和2年6月19日 告示第73号
令和3年3月25日 告示第47号
令和3年12月3日 告示第125号