○隠岐の島町次世代育成支援対策施設整備事業補助金交付要綱
平成19年6月1日
告示第22号
(趣旨)
第1条 町が交付する隠岐の島町次世代育成支援対策施設整備事業補助金(以下「補助金」という。)については、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。
(目的)
第2条 町長は、隠岐の島町次世代育成支援行動計画(平成17年4月作成)に基づき、児童福祉の向上を図ることを目的とし、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する町内の社会福祉法人(以下「法人」という。)による児童福祉施設(以下「保育所」という。)の整備に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、法人が行う保育所の施設整備事業及び用地取得事業であって、当該事業計画が国の審査により採択となった事業とする。
2 対象事業に係る対象経費及び交付額については、別表に定める額とする。
(1) 補助事業の内容又は補助事業に要する経費の配分の変更(施設の機能を著しく変更しない程度のもの)をしようとするときは、保育所整備事業補助金変更承認申請書(様式第4号。以下「変更承認申請書」という。)を提出し、速やかに町長の承認を受けなければならない。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、変更承認申請書を提出し、速やかに町長の承認を受けなければならない。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(概算払)
第7条 町長は、補助金の交付決定通知を受けた法人(以下「補助事業者」という。)に対し、当該事業実施に要する経費の一部として、補助金交付決定額の40パーセント以内の額を概算払することができる。
2 前項の規定による実績報告は、対象事業の完了の日から1箇月以内又は当該年度末日のいずれか早い日までに行わなければならない。
(交付請求)
第10条 補助金の額の確定通知を受けた補助事業者は、速やかに保育所整備事業補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する証拠書類等は、その事業の属する会計年度から起算して5年間保存しなければならない。
(財産処分の制限)
第12条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、町長の承諾を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用、譲渡、交換、貸し付け又は担保に供してはならない。
(関係帳簿等の整備)
第13条 補助事業者は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し、対象事業の完了した日の属する会計年度から起算して5年間保存しなければならない。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
補助区分 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
施設整備 | 施設(付属施設を除く。)の新築、増築、改築又は整備に要する経費 | ① 国の次世代育成支援対策施設整備事業で交付基礎点数表に基づいた交付額 ② ①の額の2分の1の額とし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 ①+②の額を交付額とする |
用地取得 | 施設整備に伴う用地取得に要する経費 | 用地取得に係る費用のうち、予算の範囲内で町長が適当と認める額 |
様式 略