○隠岐の島町児童扶養手当過誤払返還金債権管理要綱

平成19年3月15日

告示第8号

(目的)

第1条 この告示は、児童扶養手当法(昭和36年法律第38号。以下「法」という。)第6条の規定に基づく認定を受け児童扶養手当(以下「手当」という。)を受給中又は受給していた者の中で、手当の過誤払いに基づく返還金債務がある者(以下「債務者」という。)に対する過誤払返還金の債権管理事務について、事務の円滑かつ適切な運用を図るために、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び隠岐の島町会計規則(令和2年隠岐の島町規則第36号)に定める規定のほか、必要な事項を定めるものとする。

(過誤払返還金の定義)

第2条 この告示において、過誤払返還金とは、次の各号のいずれかに該当し、町長が過誤払返還金債権として管理するものをいう。

(1) 法第4条に規定する支給要件に該当しなくなったが、受給者等からの届出が遅延したため誤って支払った手当金

(2) 支給対象児童数に変動があったが、受給者等からの届出が遅延したため、支給すべき額を超えて支払った手当金

(3) その他事務処理上の誤りにより、支給すべきでない者に支給し、又は支給すべき額を超えて支払った手当金

(返還の通知)

第3条 町長は、過誤払いが生じた場合は、過誤払返還金債権として金額を確定し、児童扶養手当過誤払返還金通知書(様式第1号)により債務者に通知する。

2 町長は、前項の通知書に添えて返納通知書を債務者あてに送付する。

(履行延期の特約)

第4条 町長は、債務者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の6の各号の一に該当するときは、次条により決定するものを除き、1年間を限度として過誤払返還金の返還を猶予することができる。ただし、返還を猶予する事由が期間経過後も継続している場合には、債務者からの申請に基づき履行延期の特約をすることができる。

2 過誤払返還金の返還猶予を受けようとする債務者は、児童扶養手当過誤払返還金返還猶予申請書(様式第2号)に返還が困難であることを証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請があったときは、返還猶予の可否を決定し、児童扶養手当過誤払返還金返還猶予決定通知書(様式第3号)又は児童扶養手当過誤払返還金返還猶予却下通知書(様式第4号)により債務者に通知する。

(分割納付の決定)

第5条 町長は、債務者から児童扶養手当過誤払返還金債務承認書(様式第5号)、児童扶養手当過誤払返還金分割納付申請書(様式第6号)、生活状況申立書(様式第7号)の提出があった場合には、債務者の支払能力及び資産の状況等を総合的に判断し、履行期限の翌日から起算して5年以内において分割納付期間を定めることができる。ただし、特段の事情がある場合については、本人の申請により更に期間を延長することができるものとする。

2 町長は、前項の規定により分割納付の可否を決定したときは、児童扶養手当過誤払返還金分割納付承認通知書(様式第8号)又は児童扶養手当過誤払返還金分割納付却下通知書(様式第9号)により債務者に通知する。

(過誤払返還金の内払調整)

第6条 町長は、法第31条の規定に基づき、過誤払返還金をその後に支払う手当の内払い金とみなすことができる。

(一括納付)

第7条 債務者は、第5条の規定にかかわらず、過誤払返還金をいつでも一括納付できる。

2 町長は、債務者が故意に過誤払い返還金の分割納付を怠ったときは、未納残額について過誤払返還金分割納付承認を取り消し、一括納付を命じることができる。この場合において、町長は、債務者に対し児童扶養手当過誤払返還金分割納付承認取消通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(督促)

第8条 町長は、債務者が履行期限までに過誤払返還金を納付しなかったときは、履行期限後20日以内に督促状により督促しなければならない。

2 督促状には、その発行の日から起算して10日を経過した日を納期限として指定するものとする。

(催告)

第9条 町長は、債務者が前条に規定する督促状に定めた納期限経過後も過誤払返還金を納付しなかった場合には、催告状(様式第11号)で催告するものとする。

(訪問督促)

第10条 町長は、催告状をもっても過誤払返還金を納付しない債務者がある場合は、隠岐の島町福祉事務所長に通知する。福祉事務所町は訪問催促を行う。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年7月1日告示第78号)

この告示は、令和2年7月1日から施行する。

様式 略

隠岐の島町児童扶養手当過誤払返還金債権管理要綱

平成19年3月15日 告示第8号

(令和2年7月1日施行)