○隠岐の島町地域支援事業実施要領

平成18年6月26日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この隠岐の島町地域支援事業(以下「事業」という。)は、隠岐の島町地域生活支援事業実施要綱(平成18年隠岐の島町告示第9号。以下「要綱」という。)を円滑に実施するために必要な事項を定めるものとする。

(利用の申込)

第2条 要綱に定める対象者(以下「対象者」という。)が、地域支援事業を利用しようとするときは、地域支援事業利用申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。介護用品支給については、別途定めるものとする。

(承認の決定及び通知)

第3条 町長は、対象者からの申請を受けたときは、必要性を検討し承認の可否を決定し、その旨を申請者にサービス利用交付(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

また、申請者の利用を認めたときは、サービス事業所に対しサービス依頼書(様式第3号)により依頼するものとする。

(承認の拒否及び取消)

第4条 町長は、次の項目に該当するときは、承認を拒否、又は取消すことができる。

(1) 感染症の疾病にかかっているとみとめられるとき。

(2) 疾病又は負傷のため入院治療の必要な者。

(3) 要綱第3条第1号から第4号に該当しないと認めた者。

(4) その他町長が不適切と認めた者。

また、承認を却下したときには、速やかに申請者にサービス利用廃止通知(様式第4号)により通知し、事業所に対しては、当該申請者のサービスの廃止をサービス依頼廃止通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(サービスの変更)

第5条 サービス内容の変更が生じたときには、対象者は速やかに、地域支援事業利用変更申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。町長は、対象者からの変更の申請を受けたときは、必要性を検討し承認の可否を決定し、その旨を申請者にサービス利用交付(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

また、申請者の利用を認めたときは、サービス事業所に対しサービス依頼書(様式第3号)により依頼するものとする。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

様式 略

隠岐の島町地域支援事業実施要領

平成18年6月26日 告示第10号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年6月26日 告示第10号