○隠岐の島町地域支援事業実施要領
平成18年6月26日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この隠岐の島町地域支援事業(以下「事業」という。)は、隠岐の島町地域生活支援事業実施要綱(平成18年隠岐の島町告示第9号。以下「要綱」という。)を円滑に実施するために必要な事項を定めるものとする。
(承認の決定及び通知)
第3条 町長は、対象者からの申請を受けたときは、必要性を検討し承認の可否を決定し、その旨を申請者にサービス利用交付(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。
また、申請者の利用を認めたときは、サービス事業所に対しサービス依頼書(様式第3号)により依頼するものとする。
(承認の拒否及び取消)
第4条 町長は、次の項目に該当するときは、承認を拒否、又は取消すことができる。
(1) 感染症の疾病にかかっているとみとめられるとき。
(2) 疾病又は負傷のため入院治療の必要な者。
(4) その他町長が不適切と認めた者。
また、申請者の利用を認めたときは、サービス事業所に対しサービス依頼書(様式第3号)により依頼するものとする。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
様式 略